中小企業エネルギーコスト削減助成金
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長野県が令和4年度から令和6年度まで実施していた中小企業エネルギーコスト削減助成金です。原油・原材料価格の高騰等に直面する県内中小企業の省エネ設備への更新や太陽光パネルの新設を支援し、収益構造の改善を図ることを目的としていました。
3年間で計2,920件、約45億2千万円の助成金が交付されました。補助額は下限50万円、上限500万円で、太陽光発電設備以外は事業費に応じた補助率(150万円以下は3分の2、超える部分は2分の1)、太陽光発電設備は4万円以内/kWでした。
令和7年3月31日をもって事務局業務が終了し、令和7年度の募集は予定されていません。既に助成を受けた事業者は導入後1年間のエネルギーコスト削減実績の報告義務があります。
対象者・申請資格
対象者
- 県内に本社所在地を有する中小企業者等
- 設備の更新・新設の対象となる建物等を県内に有する事業者
対象設備(更新のみ)
- 空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備
- 電気制御設備、加熱設備、生産設備、断熱ガラス・サッシ
対象設備(新設のみ)
- エネルギー管理設備
- 太陽光パネル(主に自家消費用、1kW以上50kW未満)
補助率・補助額
- 太陽光発電設備以外:事業費150万円以下は3分の2、150万円超は2分の1
- 太陽光発電設備:4万円以内/kW
- 下限50万円、上限500万円
現在の状況
- 令和6年度をもって事業終了
- 令和7年度以降の募集予定なし
申請条件
県内に本社所在地を有する中小企業者等であること。対象設備の更新または新設を行うこと。
申請方法・手順
注意:本助成金は令和6年度をもって終了しています
既存助成事業者の報告義務
- 導入後1年間のエネルギーコスト等の削減実績を報告する必要があります
- 助成事業終了後14か月経過した日までにエネルギーコスト削減等実績報告書(様式第8号)を提出
- 提出先:経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会の受付窓口
財産処分の注意事項
- 取得価格50万円以上の設備は減価償却資産の耐用年数内の処分が制限されています
- 処分する場合は事前に財産処分承認申請書(様式第15号)を提出して承認を受けてください
- 処分した場合は助成金の全部または一部の返還を求められる場合があります
代替制度の案内
- 国の省エネルギー投資促進支援事業
- 太陽光発電設備の価格低減促進事業
- 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- お住まいの市町村の同様の補助金
必要書類
エネルギーコスト削減等実績報告書(様式第8号)など(既存助成事業者向け)
よくある質問
令和7年度の募集はありますか?
いいえ、中小企業エネルギーコスト削減助成金は令和6年度をもって終了しました。令和7年度の募集は予定されていません。代替として、国の省エネルギー投資促進支援事業や太陽光発電設備の価格低減促進事業、お住まいの市町村の同様の補助金をご検討ください。
既に助成を受けましたが、報告義務はありますか?
はい、助成事業者は導入後1年間のエネルギーコスト等の削減実績を報告する義務があります。助成事業終了後14か月経過した日までに、エネルギーコスト削減等実績報告書(様式第8号)を受付窓口(経営者協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会)に提出してください。
導入した設備を処分したい場合はどうすればよいですか?
取得価格50万円(税抜)以上の設備は、耐用年数内の処分が制限されています。処分する場合は、事前に財産処分承認申請書(様式第15号)を県に提出して承認を受けてください。無断で処分した場合は助成金の全部または一部の返還を求められる場合があります。
実績報告書の削減実績が計画と大きく異なる場合はどうなりますか?
導入後の年間使用量・金額が、申請時の計画に比べて著しく乖離(特に増加)している場合は、理由書の提出を求められることがあります。その内容により交付要件を満たさないと判断された場合は、助成金の返還を求められる場合があります。
過去の助成実績はどのくらいですか?
令和4年度から令和6年度までに計2,920件、約45億2千万円の助成金が交付されました。内訳は令和4年度283件、令和5年度2,151件、令和6年度486件です。助成事業者一覧は長野県のホームページで公開されています。
問い合わせ先はどこですか?
令和7年3月14日以降、事務局業務は県に移行しています。助成金に関するお問い合わせは長野県産業労働部経営・創業支援課中小企業支援係(TEL:026-235-7195、平日9:00〜16:30、E-Mail:chusho@pref.nagano.lg.jp)までご連絡ください。
お問い合わせ
長野県産業労働部経営・創業支援課中小企業支援係 TEL:026-235-7195(平日9:00〜16:30)E-Mail:chusho@pref.nagano.lg.jp
長野県の事業者向け関連給付金
業務共同化モデル実証補助金
上限500万円(補助率2分の1以内)
県内中小企業者を1社以上含む2社以上の連携体、または県内の事業協同組合等
ソーシャル・ビジネス創業支援金
上限200万円(補助率2分の1以内)
長野県で創業・事業承継・第2創業を行う方で、長野県に居住または居住予定の方
長野県プラス補助金(第2弾)
国補助金に上乗せ(例:事業再構築補助金の最低賃金枠で県上限34万〜100万円、通常枠で県上限100万円、グリーン成長枠で県上限500万円)
国の事業再構築補助金またはものづくり補助金の交付決定を受けた県内中小企業
長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金
業務改善助成金の支給決定額の10分の1(認証制度取得企業は10分の2)
長野県内に事業場があり、国の業務改善助成金の交付額確定・支給決定を受けた中小企業
長野市外部人材活用促進事業補助金
給与等:月最大25万円×6か月(補助率2分の1)、家賃補助等:月最大2万円×6か月
長野市内に本社を有する中小企業者で、経営改革のために外部人材の雇用等を行う事業者
賃上げ環境整備促進補助金(基本型)
補助対象経費上限80万〜960万円(補助率:宣言事業者3/4〜9/10、認定事業者4/5〜10/10)
長野県内に事業場があり、事業場内最低賃金が1,112円以上1,500円未満の中小企業事業者
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