長野市外部人材活用促進事業補助金
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、長野市が実施する外部人材活用促進事業補助金で、市内に本社を有する中小企業者が経営改革のために外部人材(市外に住所を有する方)を雇用または業務委託する際に、その費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内で、給与等の経費は月あたり最大25万円(雇用等開始から6か月間)、家賃補助等の経費は月あたり最大2万円(同6か月間)です。
経営改革とは、新商品・新技術の開発、新分野進出、販路開拓、事業再構築、DX推進、組織改革等を指します。外部人材の雇用にあたっては、公的機関等の人材マッチングサービスの利用と、事前の商工労働課への相談が必須です。
対象者・申請資格
補助対象企業の要件
- 長野市内に本社を有する中小企業者
- 経営改革のために外部人材の雇用等を行うこと
- 公的機関、学術機関、または公的機関と協定等を結んでいる民間事業者の人材マッチングサービスを利用すること
- 事前に商工労働課に相談を行っていること
- 市税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
外部人材の定義
- 認定を受ける日において市外に住所を有する方
- 補助対象企業に雇用等が行われていない方
経営改革の範囲
- 新商品・新技術の開発、新分野への進出、販路開拓
- 事業再構築、DX推進、組織改革
- その他経営資源の適正化を図る取組
補助率・上限額
- 給与等:月25万円上限(6か月間、補助率2分の1)
- 家賃補助等:月2万円上限(6か月間、補助率2分の1)
- 家賃補助等のみの申請は不可
申請条件
市内に本社を有する中小企業者であること。外部人材を活用した経営改革を行うこと。
公的機関等の人材マッチングサービスを利用すること。事前相談を行っていること。
市税滞納なし。過去にこの補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 自社の課題を整理し、外部人材活用の経営改革を検討
- 人材紹介サービスで外部人材を探しつつ、商工労働課に事前相談
- 人材の雇用等が決定したら認定申請、市から認定後に交付申請
- 外部人材を活用した経営改革をスタート
- 6か月経過後(または経営改革終了後)に実績報告
- 市から交付額確定後、請求して補助金を受領
必要書類(認定申請時)
- 認定申請書(様式第1号)
- 補助事業実施計画書(事前相談票と兼用)
- 法人登記簿・定款の写し(法人の場合)
- 補助対象経費の額が分かる書類
注意事項
- 補助対象期間が年度をまたぐ場合は年度ごとに実績報告が必要
- 信州100年企業創出プログラムの人材マッチングサービス利用料も補助対象
- 補助額は1,000円未満切捨て
必要書類
認定申請書、補助事業実施計画書、法人登記簿・定款の写し、交付申請書、市税納付確認同意書、実績報告書、給与明細等の支払証拠書類等
よくある質問
外部人材とは具体的にどのような人ですか?
認定を受ける日において長野市外に住所を有し、補助対象企業に雇用されていない方を指します。雇用(正社員・契約社員等)だけでなく、業務委託も対象です。経営改革に資する専門的な知識や経験を持つ人材の活用を想定しています。
補助金額の上限はいくらですか?
給与等の経費は月あたり25万円(6か月間で最大150万円)、家賃補助等の経費は月あたり2万円(6か月間で最大12万円)が上限です。いずれも補助率は2分の1以内です。6か月より短い雇用期間の場合は、月額上限×実際の期間が上限となります。
どのような人材マッチングサービスが対象ですか?
公的機関、学術機関、または公的機関と協定を締結しているもしくは業務を受託している民間事業者が提供するサービスが対象です。特に信州100年企業創出プログラムに係るマッチングサービスの利用料は補助対象経費に含まれます。
家賃補助だけの申請はできますか?
いいえ、家賃補助等の経費のみの申請はできません。給与等の経費と組み合わせて申請する必要があります。家賃補助等は、外部人材が市内に居住または滞在する際の費用(家賃補助等)として位置付けられています。
過去にこの補助金を受けていると申請できませんか?
はい、この補助金の交付を過去に受けた企業は申請できません。1企業につき1回限りの制度です。新たな外部人材を活用したい場合でも、再度の申請は認められません。
雇用開始が月の途中の場合はどうなりますか?
雇用等を開始した日が月の途中の場合は、日割りで上限額が計算されます。例えば、月の中旬に開始した場合は、その月の上限額は25万円の日割り額となります。
お問い合わせ
長野市商工労働課
長野県の事業者向け関連給付金
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