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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

長野県

基本情報

給付額児童1人当たり一律5万円
申請期間令和6年2月29日まで(公的年金受給者・家計急変者の場合)
対象地域日本全国
対象者低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者、公的年金等受給者、家計急変者)
申請方法(1)の方は申請不要で口座に振込。(2)公的年金受給者および(3)家計急変者は令和6年2月29日までに申請書を市町村窓口に提出(郵送可)

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰が長期化する中で生活が困難になっている低所得のひとり親世帯を経済的に支援するための国の制度です。児童1人当たり一律5万円が支給されます。
長野県では町村部にお住まいの方は県が支給を行い、市部にお住まいの方は各市が実施主体となります。令和5年3月分の児童扶養手当受給者は申請不要で自動振込されますが、公的年金受給者や家計急変者は申請手続きが必要です。

ひとり親世帯分以外の低所得子育て世帯向け給付金を既に受給している場合は対象外となります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要)
  • 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当が全額停止される方(支給制限限度額を下回る方に限る)
  • 直近の収入が減少し、収入が児童扶養手当の対象水準に下がった方(平成17年4月2日以降生まれの子が対象、障がいのある子は申請日時点で20歳未満)

注意事項

  • ひとり親世帯分以外の低所得子育て世帯向け給付金を既に受給している場合は対象外
  • 県は町村部の方への支給を担当、市部の方は各市が実施

申請条件

以下のいずれかに該当すること:(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方、(2)公的年金等を受給しており令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方、(3)直近の収入が減少し児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 児童扶養手当受給者(令和5年3月分):申請不要。令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座へ5月末までに自動振込
  • 公的年金受給者・家計急変者:申請が必要
2

申請方法(公的年金受給者・家計急変者)

  • 申請書に振込先口座等を記入し、必要書類とともにお住まいの市町村窓口に直接または郵送で提出
  • 申請期限:令和6年2月29日(木)まで
  • 支給方法:指定口座に可能な限り速やかに振込
3

必要書類

  • 申請書(請求書)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
  • 受取口座確認書類の写し
  • 児童扶養手当支給要件確認書類(戸籍謄本等)
  • 簡易な収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者用)
  • 簡易な所得見込額の申立書(収入額が基準を上回る場合のみ)

必要書類

申請書(請求書)、本人確認書類の写し、受取口座確認書類の写し、児童扶養手当支給要件確認書類(戸籍謄本等)、簡易な収入額の申立書、簡易な所得見込額の申立書(該当者のみ)

よくある質問

児童扶養手当を受給していますが、申請は必要ですか?

令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方は申請不要です。児童扶養手当を支給している口座へ5月末までに自動的に振り込まれます。ただし、給付金を辞退する場合は届出が必要です。

支給額はいくらですか?

児童1人当たり一律5万円です。例えば対象のお子さんが2人いる場合は合計10万円が支給されます。

市に住んでいますが、どこに申請すればよいですか?

市にお住まいの方は各市が実施主体となりますので、お住まいの市の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口にお問い合わせください。長野県が直接支給するのは町村にお住まいの方のみです。

公的年金を受給していますが、対象になりますか?

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金等)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方は対象となります。ただし、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。申請書と必要書類を市町村窓口に提出してください。

ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯向け給付金と両方もらえますか?

いいえ、ひとり親世帯分以外の低所得子育て世帯向け給付金を既に受給している場合は、本給付金は受けられません。どちらか一方のみの支給となります。

不審な電話があった場合はどうすればよいですか?

都道府県・市町村や厚生労働省の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、振り込め詐欺や個人情報の詐取の可能性があります。お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。給付金の手続きにATMの操作を求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

厚生労働省コールセンター: 0120-400-903(平日9:00-18:00)、またはお住まいの市町村窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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