不育症治療支援事業

長野県

基本情報

給付額検査・治療1回につき5万円上限
申請期間検査または治療終了日の翌日から90日以内
対象地域長野県
対象者2回以上の流産・死産等の既往がある夫婦(事実婚含む)で、夫婦の一方が長野県内在住の方
申請方法検査または治療終了日の翌日から90日以内に、居住地管轄の保健福祉事務所(保健所)へ必要書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、不育症(繰り返す流産・死産)の検査および治療に要する費用を助成する長野県の制度です。不育症の診断に係る検査(先進医療対象の検査を除く)とヘパリン療法・アスピリン療法・ステロイド療法等の治療費用について、1回につき5万円を上限に助成されます。
検査は一組の夫婦につき1回、治療は妻の年齢に応じて通算3〜6回まで助成を受けられます。保険適用・適用外を問わず国内の医療機関で実施された検査・治療が対象で、指定医療機関の制限はありません。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 2回以上の流産・死産の既往、早期新生児死亡の既往、または1回以上の妊娠10週以降の流死産の既往があること
  • 医師が必要と認め、不育症の検査または治療を行ったこと
  • 治療については医師による不育症の診断を受けていること
  • 助成申請時に夫婦の一方または双方が長野県内に住所を有すること
  • 事実婚関係にある夫婦も対象

対象となる検査・治療

  • 不育症の診断に係る検査(先進医療として告示されている検査を除く)
  • ヘパリン療法、アスピリン療法、ステロイド療法
  • その他知事が特に必要と認めたもの
  • 保険適用・適用外問わず、国内の医療機関で実施されたもの

申請条件

2回以上の流産・死産の既往があること(または1回以上の妊娠10週以降の流死産の既往)、医師が必要と認め不育症の検査または治療を行ったこと、助成申請時に夫婦の一方が長野県内在住

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 検査または治療終了日の翌日から90日以内に申請(90日後が閉庁日の場合は前日までの開庁日)
  • 居住地管轄の保健福祉事務所に必要書類を提出
  • 長野市は長野保健福祉事務所、松本市は松本保健福祉事務所が窓口
2

必要書類

  • 交付申請書(様式第1号):申請者・配偶者が記入
  • 受診等証明書:検査用(様式第2-1号)または治療用(様式第2-2号)
  • 領収書の原本(保健所確認後返却)
  • 夫婦それぞれの住民票の写し(申請日から3か月以内発行、同一年度内2回目以降は省略可)
  • 夫婦証明書類(戸籍謄本等、法律婚の場合は同一年度内2回目以降省略可)
  • 事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

必要書類

交付申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2-1号:検査用、様式第2-2号:治療用)、領収書の原本、夫婦それぞれの住民票の写し、夫婦証明書類(戸籍謄本等)

よくある質問

助成回数に制限はありますか?

検査は一組の夫婦につき1回です。治療は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上の場合は通算3回までとなっています。

不育症検査費用助成事業との違いは何ですか?

不育症検査費用助成事業は先進医療として告示されている不育症検査が対象ですが、本事業はそれ以外の不育症検査と治療(ヘパリン療法等)が対象です。両方の制度を利用することで、幅広い検査・治療の費用助成を受けられます。

指定の医療機関はありますか?

指定医療機関の制限はありません。国内の医療機関であれば、保険適用・適用外を問わず助成の対象となります。

1回の妊娠10週以降の流死産でも対象になりますか?

はい、1回以上の妊娠10週以降の流死産の既往がある方も対象です。通常は2回以上の流産・死産が要件ですが、妊娠10週以降の場合は1回でも対象となります。

治療を中止した場合も対象ですか?

はい、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合も助成の対象となります。中止までに要した検査・治療費用について申請できます。

令和6年度に検査を受けて令和7年度に治療が終了した場合はどうなりますか?

特例措置として、令和6年4月1日以降に不育症の診断に係る検査を実施し、年度をまたいで治療を終了した場合は、令和6年度に受けた検査費用について令和8年3月31日まで申請できます。

お問い合わせ

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 電話: 026-235-7141、不妊・不育専門相談センター: 0263-35-1012

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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