妊活検診(不妊検査)費用助成事業

長野県

基本情報

給付額夫婦がともに受けた一連の不妊検査費用につき2万5千円を限度
申請期間検査終了日の翌日から90日以内
対象地域長野県
対象者妊娠を希望する夫婦(事実婚含む)で、不妊治療歴がなく、夫婦の一方が長野県内に住所を有し、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
申請方法検査終了日の翌日から90日以内に、居住地管轄の保健福祉事務所(保健所)へ必要書類を提出。長野市は長野保健福祉事務所、松本市は松本保健福祉事務所が窓口。

この給付金のまとめ

この給付金は、長野県が妊娠を希望する夫婦を支援するために設けた不妊検査費用の助成制度です。夫婦がともに受けた不妊に関する検査費用について、2万5千円を上限に助成が受けられます。
精液検査と抗ミュラー管ホルモン(AMH)検査が必須で、夫婦どちらかの検査開始日から6か月以内に双方の検査を終了する必要があります。医療保険適用の有無は問いませんが、国内の医療機関で実施されたものに限ります。

一組の夫婦につき1回限りの助成で、過去に不妊治療を受けたことがない夫婦が対象です。

対象者・申請資格

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 過去に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと
  • 助成申請時に夫婦の双方または一方が長野県内に住所を有すること
  • 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること
  • 事実婚関係にある夫婦も対象

対象となる検査

  • 不妊の診断に係る検査費用(保険適用の有無は問わない)
  • 国内の医療機関で実施されたものに限る
  • 精液検査とAMH検査は必須
  • 夫または妻の検査開始日のいずれか早い日から6か月以内に双方の検査終了が条件

申請条件

過去に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと、助成申請時に夫婦の双方または一方が長野県内に住所を有すること、検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること。精液検査およびAMH検査は必須。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 検査終了日(受診等証明書の「不妊検査期間」終了日)の翌日から90日以内に申請
  • 居住地管轄の保健福祉事務所(保健所)に必要書類を提出
  • 市町村単独の助成もある場合があるので、先に県の助成を申請すること(市町村助成を先に受けると県の助成は受けられない)
2

必要書類

  • 交付申請書(様式第1号):申請者・配偶者が記入
  • 受診等証明書(様式第2号):医療機関が記入(原本提出、コピー保管推奨)
  • 領収書の原本(保健所確認後返却)
  • 夫婦それぞれの住民票の写し(申請日から3か月以内発行)
  • 夫婦であることの証明書類(戸籍謄本等)
  • 事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

必要書類

交付申請書(様式第1号)、受診等証明書(様式第2号・医療機関記入)、領収書の原本、夫婦それぞれの住民票の写し、夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本等)

よくある質問

助成金額の上限はいくらですか?

夫婦がともに受けた一連の不妊検査費用について、合算で2万5千円が上限です。助成回数は一組の夫婦につき1回までとなっています。

過去に人工授精を受けたことがありますが、対象になりますか?

残念ながら対象外です。過去に不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精)を受けたことがない夫婦が助成の対象となります。

妻が40歳以上ですが申請できますか?

検査開始日における妻の年齢が40歳未満であることが要件となっているため、検査開始日時点で40歳以上の場合は対象外となります。

事実婚でも申請できますか?

はい、事実婚関係にある夫婦も対象です。事実婚の場合は、両人の戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書(様式第3号)の提出が必要です。

どの医療機関で検査を受ければよいですか?

長野県の妊活ながのサイトに掲載されている妊活検診実施可能医療機関(産婦人科・泌尿器科)の一覧をご確認ください。事前に医療機関に連絡の上、受診してください。

市町村の助成と併用できますか?

県の助成を申請する前に市町村等から助成を受けた場合は、県の助成は受けられません。先に県の助成を申請してから、必要に応じて市町村の助成を利用してください。市町村独自の助成制度についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 電話: 026-235-7141 FAX: 026-235-7170

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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