受付中全国対象生活支援

松本市移住支援金

長野県

基本情報

給付額2人以上世帯100万円(18歳未満1人100万円加算)、単身60万円
申請期間令和8年4月1日〜令和9年1月29日
対象地域日本全国
対象者東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)から松本市へ移住した方で、以下のいずれかに該当する方: 長野県マッチングサイト登録企業等への就業者、テレワーク実施者、関係人口として認定された方、創業支援金交付決定者
申請方法松本市移住交流推進室に申請書類を提出。詳細は公式サイトまたは移住交流推進室へお問い合わせください。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から松本市へ移住する方を対象とした移住支援金です。国・長野県・松本市の共同事業として実施されており、移住に伴う費用負担を軽減することを目的としています。
2人以上の世帯には100万円、単身世帯には60万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人あたり100万円が加算されます。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者が対象となります。

ただし、支給後3年未満に松本市を転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があるため、長期的な移住を検討している方に向いた制度です。令和8年4月1日から申請受付が開始されます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)に1年以上在住していた方
  • 松本市へ転入後1年以内に申請する方
  • 以下のいずれかの就業等要件を満たす方:
  • 長野県マッチングサイト登録企業等に就業した方
  • テレワークにより業務を行っている方
  • 関係人口として認定された方
  • 創業支援金の交付決定を受けた方
  • 支給後5年間は松本市に定住する意思がある方
  • 過去に移住支援金を受給していないこと

申請条件

東京圏から松本市への移住者であること。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者のいずれかに該当すること。
移住前に東京圏に1年以上在住していたこと。松本市に転入後1年以内に申請すること。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 松本市への転入後、速やかに移住交流推進室へ相談
  • 申請書類を収集・準備する(住民票、就業証明書等)
  • 令和8年4月1日以降、申請書類を松本市移住交流推進室へ提出
  • 審査完了後、支給決定通知が届く
  • 支給決定後、指定口座へ振り込まれる
  • 申請受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年1月29日
  • 問い合わせ先: 松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193

必要書類

移住支援金申請書、住民票の写し、就業証明書または雇用契約書(就業の場合)、テレワーク実施証明書(テレワークの場合)、その他要件を証明する書類

よくある質問

移住支援金の対象となる「東京圏」はどの地域ですか?

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県が対象ですが、各県内の条件不利地域(過疎地域等)は除外されます。詳細は移住交流推進室にお問い合わせください。

18歳未満の子どもがいる場合、加算額はいくらですか?

18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。例えば子どもが2人いる2人以上世帯の場合、基本額100万円+加算200万円で合計300万円となります。

支給後に松本市を離れた場合、返還しなければなりませんか?

はい、支給後3年未満に転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があります。長期的な移住を前提とした制度です。

テレワーカーでも対象になりますか?

はい、現在の仕事をテレワークで継続しながら松本市へ移住する場合も対象となります。テレワーク実施を証明できる書類の提出が必要です。

申請はいつからできますか?

令和8年4月1日から受付開始で、令和9年1月29日が申請期限です。松本市への転入後1年以内に申請する必要があります。

お問い合わせ

松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

長野県生活支援関連給付金

終了
生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付1:差額精算(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日時点で上田市に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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終了
生活支援

住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人につき2万円)

令和6年12月13日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯。または家計急変により同等の事情にある世帯。

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終了
生活支援

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

不足額給付1:当初給付との差額(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円(国外居住者は3万円)

令和7年1月1日時点で長野市に住民登録があり、当初調整給付に不足額が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。合計所得金額1,805万円以下。

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終了
生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付金)

不足額給付1:差額精算、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日現在、高森町に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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終了
生活支援

令和6年度物価高騰重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯等)

1世帯あたり10万円(こども加算:児童1人あたり5万円)

基準日(令和6年6月3日)時点で高森町に住民登録があり、令和6年度に世帯全員が新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯。

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終了
生活支援

長野県価格高騰特別対策支援金(2万円)

1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)

基準日(令和6年12月13日)時点で高森町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税の世帯。均等割非課税世帯への3万円給付の対象でない世帯。

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