受付終了生活支援

住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)

長野県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人につき2万円)
申請期間令和7年3月28日〜令和7年7月31日(消印有効)
対象地域長野県
対象者令和6年12月13日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯。または家計急変により同等の事情にある世帯。
申請方法対象世帯には「支給のお知らせ」または「確認書」が送付される。お知らせの場合は手続き不要で振込。確認書の場合は必要事項を記入して返送。通知が届かない場合はコールセンターに確認の上、申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、長野市に住む住民税均等割非課税世帯を対象に、物価高騰による家計負担を軽減するために1世帯あたり3万円を支給する制度です。国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づいて実施されました。
令和6年12月13日を基準日として、世帯全員の住民税が均等割非課税である世帯が対象となります。さらに、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養する世帯には、こども加算として児童1人につき2万円が追加支給されます。

住民税課税者に扶養されている方のみの世帯や、他自治体で同様の給付金を受給済みの世帯は対象外です。なお、予期せぬ家計急変により非課税世帯と同等の状況にある世帯も申請により対象となる場合があります。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で長野市の住民基本台帳に登録されていること
  • 世帯全員の令和6年度分の住民税が均等割非課税であること

家計急変世帯の要件

  • 基準日かつ申請日時点で長野市に住民登録があること
  • 予期せず令和6年1月〜12月に家計収入が減少したこと
  • 世帯全員が住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められること

対象外となるケース

  • 住民税均等割が課税されている方の扶養者のみで構成される世帯
  • 租税条約により住民税の免除を受けている方がいる世帯
  • 他自治体で同様の給付金の支給対象世帯または受給済みの世帯

こども加算の対象

  • 上記対象世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた児童を扶養する世帯
  • 児童1人につき2万円を追加支給

申請条件

令和6年12月13日(基準日)時点で長野市の住民基本台帳に登録されていること。世帯全員の令和6年度分の住民税が均等割非課税であること。
住民税課税者の扶養のみで構成される世帯は対象外。他自治体で同様の給付金を受給していないこと。

申請方法・手順

1

お知らせ通知が届いた場合

  • 記載の口座で受給を希望する場合は手続き不要(令和7年4月11日以降に振込)
  • 口座を変更する場合は届出書を提出
  • 受給を辞退する場合は辞退届を提出
2

確認書が届いた場合

  • 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送または受付場所に提出
  • 記入内容:世帯主氏名、連絡先等
3

通知が届かない場合

  • 長野市非課税世帯等給付金コールセンター(026-224-7713)に確認
  • 申請書をダウンロードまたは請求して提出
  • 添付書類:本人確認書類の写し、預金通帳等の写し
4

家計急変世帯の場合

  • 申請書・収入(所得)申立書に必要事項を記入
  • 必要書類を添えて郵送または窓口に提出
  • 窓口:長野市役所第二庁舎または各支所

必要書類

確認書(届いた場合)、本人確認書類の写し、預金通帳等の写し。家計急変世帯の場合は申請書・収入申立書・収入証明書類も必要。

よくある質問

住民税均等割が課税されている方の扶養者のみの世帯とはどういう意味ですか?

別世帯の課税者であるご家族から扶養されている方のみで構成される世帯のことです。例えば、単身赴任中の課税者である夫から扶養されている妻子のみの世帯や、離れて暮らしている家族に扶養されている一人暮らしの学生の世帯などが該当します。このような世帯は給付金の対象外となります。ただし、住民税均等割非課税者から扶養されている場合は対象となります。

令和6年1月2日以降に長野市に転入しましたが、対象になりますか?

転入の場合、令和6年度の課税状況が長野市で確認できないため、自動的には通知が届きません。対象世帯に該当する場合は、長野市非課税世帯等給付金コールセンター(026-224-7713)に事前に確認の上、ご自身で申請書を提出する必要があります。基準日(令和6年12月13日)時点で長野市に住民登録があれば申請可能です。

大学生で一人暮らしをしている場合、対象になりますか?

給付要件を満たす場合は対象となります。ただし、別世帯の課税されているご家族から税法上の扶養を受けている場合は対象外です。扶養を受けているかどうか不明な場合は、ご家族にご確認ください。扶養者が住民税均等割非課税の場合は、扶養されていても対象となります。

こども加算の対象児童が市外に住んでいる場合はどうなりますか?

扶養している児童が通学等の関係で長野市外に住んでいる場合でも、こども加算を受給できる可能性があります。申請書のほか、対象児童の住民票(全部事項証明書で本籍地・続柄入り)のコピーと、扶養していることがわかる書類の提出が必要です。ただし、児童が居住する市町村で同様の給付金を受給している場合は対象外となることがあります。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。

基準日以降に世帯主が亡くなった場合、代わりに申請できますか?

世帯主のみの1人世帯の場合、申請前に亡くなった場合は給付されません。一方、世帯主以外に世帯員がいる2人以上の世帯の場合は、新しい世帯主に給付金が支給されます。新しい世帯主の口座情報を記入して申請してください。

家計急変世帯として申請する場合、収入の判定方法はどうなりますか?

令和6年1月から12月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額により経済状態を推定します。収入では要件を満たさない場合は1年間の所得でも判定できます。対象となる収入の種類は給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入(非課税のものは除く)です。世帯全員それぞれについて判定を行い、全員が非課税相当と認められる必要があります。なお、農業等の季節性のある事由や定年退職等のあらかじめ予期された収入減少は対象外です。

お問い合わせ

長野市非課税世帯等給付金コールセンター TEL:026-224-7713(平日8:30〜17:15)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付1:差額精算(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円

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令和6年度長野市価格高騰対策給付金

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令和6年6月3日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が定額減税適用前において新たに非課税の世帯。

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不足額給付1:当初給付との差額(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円(国外居住者は3万円)

令和7年1月1日時点で長野市に住民登録があり、当初調整給付に不足額が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。合計所得金額1,805万円以下。

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1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)

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小諸市非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円給付、こども加算金2万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。

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定額減税補足給付金(不足額給付金)

不足額給付1:差額精算、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日現在、高森町に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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