受付終了生活支援

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

長野県

基本情報

給付額不足額給付1:当初給付との差額(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円(国外居住者は3万円)
申請期間受付終了(令和7年11月28日まで)
対象地域長野県
対象者令和7年1月1日時点で長野市に住民登録があり、当初調整給付に不足額が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。合計所得金額1,805万円以下。
申請方法対象者には令和7年8月20日に通知を送付。支給のお知らせの場合は手続き不要。確認書・申請書の場合は記入して返送またはオンライン申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付(当初給付)で支給額に不足が生じた方等を対象とした追加給付制度です。長野市に住む対象者に2種類の給付を行いました。
不足額給付1は、当初調整給付が令和5年所得に基づく推計額で算定されたため、令和6年分の確定額との差額を精算するものです。例えば、所得減少や扶養親族の増加により不足が生じた方が対象となります。

不足額給付2は、本人としても扶養親族としても定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった方(青色事業専従者や合計所得48万円超の方等)に対して1人あたり4万円を定額支給するものです。

対象者・申請資格

不足額給付1の対象者

  • 令和7年1月1日時点で長野市に住民登録がある方
  • 当初調整給付の算定時と実績に差額が生じた方
  • 令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割の定額減税前税額が0円でないこと
  • 合計所得金額が1,805万円以下であること

不足額給付1の対象例

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方
  • 令和6年中に扶養親族が増加した方

不足額給付2の対象者

  • 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
  • 合計所得金額48万円超または事業専従者で、税制度上の扶養親族の対象外の方
  • 低所得世帯向け給付金(7万円・10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員でない方

対象外

  • 合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 死亡された方

申請条件

不足額給付1:当初調整給付の所要額と実績に差額が生じた方。不足額給付2:所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族等としても対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯員でない方。

申請方法・手順

1

支給のお知らせが届いた方

  • 記載の口座で受給を希望する場合は手続き不要
  • 口座変更や辞退の場合は届出書を提出
2

確認書が届いた方

  • 必要事項を記入し返信用封筒で返送、または2次元コードからオンライン申請
  • 添付書類:本人確認書類の写し、預金通帳等の写し
3

申請書が届いた方(不足額給付2対象)

  • 確認書と同様の手続きで申請
4

通知が届かない方

  • 令和6年1月2日〜令和7年1月1日に長野市に転入した方
  • 事務処理基準日以後に修正申告した方
  • コールセンターに連絡して確認

必要書類

確認書または申請書、本人確認書類の写し、預金通帳等の写し。

よくある質問

不足額給付1の給付額はどのように計算されますか?

まず令和6年分の確定した所得税額・住民税所得割額をもとに、不足額給付時の調整給付所要額を算出します。所得税分控除不足額(3万円×扶養人数含む人数−令和6年分所得税額)と住民税分控除不足額(1万円×扶養人数含む人数−住民税所得割額)を合計し、1万円単位に切り上げます。この金額から当初調整給付の所要額を差し引いた額が不足額給付額となります。マイナスの場合は給付なし(返還も不要)です。

不足額給付2の対象となる方は具体的にどのような方ですか?

青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円を超える方などが該当します。これらの方は税制度上の扶養親族にならないため、定額減税の恩恵を本人としても扶養親族としても受けられませんでした。かつ、低所得世帯向け給付金の対象世帯員にも該当しない方が対象です。1人あたり定額4万円が支給されます。

給与や年金の源泉徴収票に記載されている控除外額がそのまま給付されますか?

源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)がそのまま不足額給付の支給額になるわけではありません。不足額給付の算定は、令和6年分の確定した所得税額と住民税所得割額をもとに改めて計算し、当初調整給付額との差額として算出されます。

当初調整給付を受給していませんが、不足額給付の対象になりますか?

不足額給付1の場合、当初調整給付の対象でなかった方でも、令和6年中に扶養親族が増加した場合など、新たに不足額が生じた場合は対象となる可能性があります。当初調整給付額が0円として計算され、不足額給付所要額がそのまま支給されます。不足額給付2は当初調整給付とは別の要件ですので、当初給付の受給有無に関わらず要件を満たせば対象です。

この給付金に関する詐欺にはどのように注意すればよいですか?

市や国が現金自動支払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付金受給にあたり手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。また、市から給付金の手続きとしてメールでURLをクリックさせることもありません。不審な電話やメール、ショートメッセージがあった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

オンライン申請は可能ですか?

確認書に記載されている2次元コードからオンライン申請が可能です。オンライン申請の場合は、画面の案内に従って必要事項を入力し、本人確認書類と受取口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写真をアップロードします。オンライン申請の場合、確認書の返送は不要です。申込後に登録したメールアドレス宛に確認メールが届きます。

お問い合わせ

長野市調整給付金コールセンター(受付終了)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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終了
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定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付1:差額精算(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日時点で上田市に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人につき2万円)

令和6年12月13日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯。または家計急変により同等の事情にある世帯。

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令和6年度長野市価格高騰対策給付金

1世帯あたり10万円(こども加算:児童1人につき5万円)

令和6年6月3日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が定額減税適用前において新たに非課税の世帯。

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長野県・諏訪市価格高騰特別対策支援金

1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)

令和6年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯で、諏訪市に住民登録がある世帯。

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小諸市非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円給付、こども加算金2万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。

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定額減税補足給付金(不足額給付金)

不足額給付1:差額精算、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日現在、高森町に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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