定額減税補足給付金(不足額給付)
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、上田市に住む方を対象とした定額減税の補足給付(不足額給付)です。令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じた方への精算給付(不足額給付1)と、本人としても扶養親族としても定額減税の恩恵を受けられず、低所得世帯向け給付の対象にもならなかった方への定額4万円給付(不足額給付2)の2種類があります。
不足額給付1は、令和5年所得に基づく推計と令和6年所得の実績値との差額を精算するもので、所得減少や扶養親族増加により不足が生じた場合に対象となります。不足額給付2は、事業専従者や合計所得48万円超の方で、定額減税も低所得者給付も受けられなかった方に4万円を支給します。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日現在、上田市に住民登録がある方
- 当初調整給付の推計額と実績額に差額が生じた方
- 合計所得金額が1,805万円以下
不足額給付1の対象例
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方
- 令和6年中にこどもの出生等で扶養親族が増加した方
不足額給付2の対象者
- 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方
- 合計所得48万円超または事業専従者で扶養親族対象外の方
- 低所得世帯向け給付金の世帯主・世帯員に該当しない方
- 当初調整給付金の対象でなかった方
対象外
- 合計所得金額が1,805万円超の方
- 死亡された方
申請条件
合計所得金額が1,805万円以下。不足額給付1は当初調整給付との差額がある方。
不足額給付2は所得税・住民税とも定額減税前税額0円かつ扶養親族の対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。
申請方法・手順
支給のお知らせが届いた場合(不足額給付1)
- 令和7年8月27日に送付
- 振込口座に変更がなければ手続き不要
- 口座変更はながの電子申請サービスから届出(変更期限:令和7年9月9日)
支給確認書が届いた場合
- 令和7年9月3日に送付
- 郵送:必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して返送
- オンライン:2次元コードから必要事項を入力し書類写真をアップロード
申請書が届いた場合(不足額給付2)
- 令和7年9月16日に送付
- 確認書と同様の手続きで申請
申請期限
- 令和7年10月31日(金曜日)必着
必要書類
支給確認書または申請書、本人確認書類の写し、受取口座の確認書類の写し。
よくある質問
不足額給付1はどのような場合に対象になりますか?
令和5年所得に比べて令和6年所得が減少したことで、推計所得税額が実績の所得税額より大きくなった場合や、令和6年中にこどもの出生等で扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた場合などに不足額が生じ、対象となります。当初調整給付を受けていなかった方でも、新たに不足額が発生した場合は対象です。
源泉徴収票の控除外額がそのまま給付額になりますか?
給与や年金の源泉徴収票に記載されている控除外額がそのまま不足額給付の支給額となるわけではありません。不足額給付は、令和6年分の確定した所得税額・住民税額をもとに改めて計算し、当初調整給付額との差額として算出されます。
不足額給付2の「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」とは何ですか?
例えば、令和5年所得で扶養親族として住民税の定額減税対象だったが令和6年所得で扶養から外れた方、逆に令和5年で扶養から外れていたが令和6年で扶養に入った方、両年とも扶養から外れており当初調整給付の対象だったが不足額給付時に対象外となった方などが該当します。これらの方は上田市から確認書等は送付されないため、該当すると思われる場合は市にお問い合わせください。
オンライン申請と郵送申請はどちらがおすすめですか?
どちらの方法でも申請可能です。オンライン申請の場合は確認書にある2次元コードから手続きでき、確認書の返送は不要です。本人確認書類と口座確認書類の写真をアップロードするだけで完了します。郵送の場合は確認書に記入し、書類の写しを貼付用紙に貼って返信用封筒で送付します。
給付金の支給時期はいつ頃ですか?
令和7年9月下旬以降に支給決定通知書が送付され、順次指定口座に振り込まれます。支給のお知らせの方への振込口座変更期限は9月9日です。確認書・申請書の申請期限は10月31日必着です。
不審な電話やメールに注意すべき点はありますか?
都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便にご注意ください。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な連絡があった場合は、市役所や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
上田市役所 税務課
長野県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人につき2万円)
令和6年12月13日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯。または家計急変により同等の事情にある世帯。
令和6年度長野市価格高騰対策給付金
1世帯あたり10万円(こども加算:児童1人につき5万円)
令和6年6月3日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が定額減税適用前において新たに非課税の世帯。
定額減税を補足する給付金(不足額給付)
不足額給付1:当初給付との差額(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円(国外居住者は3万円)
令和7年1月1日時点で長野市に住民登録があり、当初調整給付に不足額が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。合計所得金額1,805万円以下。
長野県・諏訪市価格高騰特別対策支援金
1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)
令和6年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯で、諏訪市に住民登録がある世帯。
小諸市非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円給付、こども加算金2万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。
定額減税補足給付金(不足額給付金)
不足額給付1:差額精算、不足額給付2:1人あたり4万円
令和7年1月1日現在、高森町に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。
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