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児童扶養手当(奈良市)

奈良県

基本情報

給付額全部支給:月額46,690円(児童1人)、2人目以降加算:月額11,030円。一部支給:月額46,680円〜11,010円(児童1人)、2人目以降加算:月額11,020円〜5,520円
申請期間随時申請可能。手当は手続きした月の翌月分から支給。年6回(1,3,5,7,9,11月)の11日に2か月分ずつ支給。毎年8月に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害がある場合は20歳まで)の児童を監護する母・父、または養育者
申請方法請求者本人が奈良市役所子ども給付課窓口で手続き(代理人不可)。認定請求書に記入し、戸籍謄本等の必要書類を提出。マイナンバーの記入と本人確認が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を目的とした国の制度で、奈良市を通じて支給されます。離婚・死別・未婚などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童を養育する方が対象です。
令和7年4月分からの全部支給額は月額46,690円(児童1人)で、年間約56万円を受け取ることができます。所得に応じて一部支給となる場合があり、所得制限限度額を超えると支給停止となります。

年6回(奇数月)に2か月分ずつ支給されます。公的年金等を受給している場合でも、年金額が手当額より低い方は差額分を受給できます。

対象者・申請資格

対象となる児童の要件(いずれかに該当)

  • 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が保護命令を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

受給者

  • 上記児童を監護する母、監護し生計を同一とする父、または養育者
  • 児童は18歳到達年度末まで(障害がある場合は20歳まで)

所得制限

  • 扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は所得208万円未満
  • 扶養義務者の所得が制限額を超えている場合は支給停止

申請条件

父母が離婚した児童、父(母)が死亡・障害・行方不明・1年以上遺棄・保護命令・拘禁されている児童、婚姻によらないで生まれた児童等を養育していること。所得制限あり(扶養親族0人の場合、全部支給:所得69万円未満、一部支給:所得208万円未満)。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 請求者本人が奈良市役所子ども給付課窓口で手続き(代理人での受付不可)
  • 複数回の来庁が必要な場合あり
2

必要書類

※状況により追加書類が必要

  • 児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)
  • 請求者名義の銀行普通預金口座
  • マイナンバーカード等の本人確認書類
3

支給について

  • 手続きした月の翌月分から支給開始
  • 年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給
4

毎年の手続き

  • 毎年8月1日〜31日に現況届を提出(未提出の場合11月分以降支給停止)
5

電子申請

  • 口座変更届、証書再交付、受給者死亡届等はLoGoフォームから電子申請可能

必要書類

児童扶養手当認定請求書、請求者及び対象児童の戸籍謄本(1か月以内のもの)、請求者名義の銀行普通預金口座、マイナンバーカード等の本人確認書類

よくある質問

児童扶養手当は毎月いくら受け取れますか?

令和7年4月分からの全部支給額は、対象児童1人の場合で月額46,690円です。2人目以降は1人につき月額11,030円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて10円単位で計算され、月額46,680円〜11,010円(児童1人の場合)となります。

所得制限はどのようになっていますか?

扶養親族が0人の場合、全部支給は所得69万円未満(給与収入142万円未満)、一部支給は所得208万円未満(給与収入約334万円未満)です。扶養親族の人数が増えるほど制限額も上がります。また、同居の扶養義務者(親・兄弟等)の所得が制限額を超えている場合は、本人の所得が低くても支給されません。

いつ手当が振り込まれますか?

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に、前月分までの2か月分がまとめて支給されます。11日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給されます。

公的年金を受給していても手当を受けられますか?

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)の月額換算分が児童扶養手当の月額より低い方は、その差額分を受給できます。また、障害基礎年金等を受給している方は、子の加算額と児童扶養手当の差額分を受給できるようになっています。

婚姻した場合はどうなりますか?

受給資格者が婚姻(事実上の婚姻を含む)した場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないで手当を受け続けると、受給資格喪失月の翌月から受給した手当の総額を返還する必要があり、罰則が科せられる場合もあります。

現況届とは何ですか?

児童扶養手当を受給している方は、毎年8月1日〜31日に現況届を提出する必要があります。現況届は受給資格の確認や手当額の決定のために必要な手続きです。提出がないと11月分以降の手当が支給されず、2年間未提出の場合は受給資格が失われますのでご注意ください。

お問い合わせ

奈良市子ども給付課 TEL:0742-34-1111(市役所コールセンター)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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令和5年2月16日以降に妊娠届出・出生し、令和7年3月31日以前に出産された妊産婦・子育て家庭

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