【受付終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
令和6年度の定額減税で減税しきれなかった分を追加給付する制度です。当初の調整給付との差額(不足額)を1万円単位で切り上げて支給します。
本給付金は差し押さえが禁止され、課税対象にもなりません。なお、令和7年10月31日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者は、令和6年度定額減税において当初の調整給付(定額減税補足給付金)を受けた方のうち、令和6年分の所得税額が確定した結果、当初給付額に不足が生じた方です。納税者本人に加え、定額減税の対象外となっていた扶養親族や、低所得世帯向け給付金の対象ではなかった方も含まれる場合があります。
住民税非課税世帯向け給付金との併給は対象外です。
申請条件
令和6年分の確定所得税額および確定減税額をもとに算定した当初調整給付との差額(不足額)があること。差し押さえ禁止・非課税の給付金。
申請方法・手順
ステップ1: 市から確認書が郵送されます(対象者には自動的に送付)。ステップ2: 確認書の内容を確認し、必要事項(振込口座等)を記入・署名します。
ステップ3: 同封の返信用封筒で返送、または豊後高田市役所窓口へ持参します。ステップ4: 審査後、指定口座に給付金が振り込まれます。
必要書類
確認書(市から送付)、本人確認書類、振込先口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー等)
よくある質問
お問い合わせ
豊後高田市 市民生活課 / 豊後高田市役所(大分県豊後高田市)
大分県の生活支援関連給付金
住居確保給付金について
家賃補助:家賃相当額(上限あり)/転居費用補助:転居費用相当額(上限あり)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方で、世帯収入・資産が一定基準以下の方
生活困窮者自立支援制度
住居確保給付金: 家賃相当額(上限あり)を一定期間支給。転居費用の補助も含む場合あり。その他支援は内容による。
生活に困窮しているすべての方(生活保護受給者を除く)
令和7年度 中津市住民税非課税世帯への給付金について
1世帯あたり10,000円
中津市にお住まいの令和7年度住民税非課税世帯(住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯を除く)
住居確保給付金のご案内
家賃相当額(地域ごとの上限額あり)
離職・廃業または個人の責に帰すべき理由によらない就業機会の減少により収入が減少し、住居を喪失した方または喪失するおそれがある方で、収入・資産・求職活動要件を満たす方
上記で減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
不足額相当(1万円単位で切り上げ)
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税の所得割が課税されている方のうち、定額減税しきれないと見込まれる方
令和7年度物価高騰緊急支援金を支給します※住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に支給
1世帯あたり2万円
令和7年12月1日(基準日)現在、豊後高田市の住民基本台帳に記載されている世帯のうち、令和7年度住民税非課税世帯または令和7年度住民税均等割のみ課税世帯。ただし、住民税課税者(他市在住含む)の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
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