上記で減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
定額減税で減税しきれない分を給付金として受け取れる制度です。令和5年中の合計所得1,805万円以下で住民税所得割が課税されている方が対象で、不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
令和7年度の補足給付金を含め、現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者は、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税の所得割が課税されている方です。定額減税額は納税者本人と扶養親族(国外居住者除く)1人につき1万円で、例えば配偶者と子2人を扶養している場合は合計4万円の減税となります。
この減税額が実際の税額を上回る場合、その差額(1万円単位切り上げ)が調整給付金として支給されます。住民税非課税の方や所得割非課税の方は対象外となります。
申請条件
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下であること。個人住民税(所得割)が課税されていること。
定額減税の額が所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれること。国外居住者は扶養親族の人数から除く。
申請方法・手順
ステップ1: 市から送付される確認書(支給通知)を受け取る。ステップ2: 確認書の内容(氏名・振込先口座等)を確認し、必要事項を記入する。
ステップ3: 返送用封筒で郵送するか、市役所窓口へ直接持参する。ステップ4: 審査後、指定口座へ給付金が振り込まれる。
なお、現在は受付期間が終了しているため新規申請は受け付けていない。
必要書類
確認書(市から送付)、本人確認書類、振込先口座の確認書類
よくある質問
お問い合わせ
豊後高田市 税務課 電話: 0978-22-3100(代表)
大分県の生活支援関連給付金
住居確保給付金について
家賃補助:家賃相当額(上限あり)/転居費用補助:転居費用相当額(上限あり)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方で、世帯収入・資産が一定基準以下の方
生活困窮者自立支援制度
住居確保給付金: 家賃相当額(上限あり)を一定期間支給。転居費用の補助も含む場合あり。その他支援は内容による。
生活に困窮しているすべての方(生活保護受給者を除く)
令和7年度 中津市住民税非課税世帯への給付金について
1世帯あたり10,000円
中津市にお住まいの令和7年度住民税非課税世帯(住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯を除く)
【受付終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額に応じて支給(1万円単位で切り上げ)
令和6年度の定額減税において、当初の調整給付額に不足が生じた方。納税者本人のほか、定額減税の対象外だった方や低所得世帯向け給付金の対象者でなかった扶養親族も含む場合があります。
住居確保給付金のご案内
家賃相当額(地域ごとの上限額あり)
離職・廃業または個人の責に帰すべき理由によらない就業機会の減少により収入が減少し、住居を喪失した方または喪失するおそれがある方で、収入・資産・求職活動要件を満たす方
令和7年度物価高騰緊急支援金を支給します※住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に支給
1世帯あたり2万円
令和7年12月1日(基準日)現在、豊後高田市の住民基本台帳に記載されている世帯のうち、令和7年度住民税非課税世帯または令和7年度住民税均等割のみ課税世帯。ただし、住民税課税者(他市在住含む)の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
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