住居確保給付金のご案内
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
住居確保給付金は、離職・廃業・収入減少により住居を失った方または失うおそれがある方に対して、賃貸住宅の家賃相当額を自治体が直接貸主に支払う国の制度です。支給期間は原則3か月で最長9か月まで延長でき、住居の安定確保と就労支援を一体的に行います。
収入・資産・求職活動の要件があります。
対象者・申請資格
対象は、①離職・廃業から2年以内、または給与等収入が減少し離職・廃業と同程度の状況にある方、②申請者・同居親族の収入合計が基準以下、③金融資産が基準以下、④ハローワーク等への求職申込みを行い誠実に求職活動をしている方、⑤住居を喪失または家賃を支払うと生活費が著しく不足する状態、の全てを満たす必要があります。
申請条件
①離職・廃業・収入減少から2年以内 ②収入基準以下 ③資産基準以下 ④誠実な求職活動を行っていること ⑤住居確保給付金の再支給でないこと(原則)
申請方法・手順
ステップ1: 市区町村の生活困窮者自立支援窓口(宇佐市は福祉課)に相談・問い合わせ。ステップ2: 申請書類を準備(離職票・廃業届・収入証明・通帳・賃貸借契約書等)。
ステップ3: 窓口に申請書と書類を提出。ステップ4: 審査・認定後、自治体から貸主へ家賃相当額が直接振り込まれる。
ステップ5: 支給期間中は求職活動の状況を報告し、必要に応じて延長申請を行う。
必要書類
本人確認書類、収入・資産を確認できる書類、離職・廃業を確認できる書類、賃貸借契約書、求職活動状況を確認できる書類
よくある質問
お問い合わせ
宇佐市 福祉課(生活困窮者自立支援担当)
大分県の生活支援関連給付金
住居確保給付金について
家賃補助:家賃相当額(上限あり)/転居費用補助:転居費用相当額(上限あり)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方または失うおそれのある方で、世帯収入・資産が一定基準以下の方
生活困窮者自立支援制度
住居確保給付金: 家賃相当額(上限あり)を一定期間支給。転居費用の補助も含む場合あり。その他支援は内容による。
生活に困窮しているすべての方(生活保護受給者を除く)
令和7年度 中津市住民税非課税世帯への給付金について
1世帯あたり10,000円
中津市にお住まいの令和7年度住民税非課税世帯(住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯を除く)
【受付終了】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額に応じて支給(1万円単位で切り上げ)
令和6年度の定額減税において、当初の調整給付額に不足が生じた方。納税者本人のほか、定額減税の対象外だった方や低所得世帯向け給付金の対象者でなかった扶養親族も含む場合があります。
上記で減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
不足額相当(1万円単位で切り上げ)
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税の所得割が課税されている方のうち、定額減税しきれないと見込まれる方
令和7年度物価高騰緊急支援金を支給します※住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に支給
1世帯あたり2万円
令和7年12月1日(基準日)現在、豊後高田市の住民基本台帳に記載されている世帯のうち、令和7年度住民税非課税世帯または令和7年度住民税均等割のみ課税世帯。ただし、住民税課税者(他市在住含む)の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。
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