住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和4年度分の住民税が非課税の世帯等を対象に、1世帯あたり10万円を支給する国の臨時特別給付金です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、低所得世帯の生活を下支えすることを目的に実施されました。
那覇市では福祉部 福祉政策課 地域福祉グループが窓口を担当しました。現在は申請受付が終了しており、新規申請はできません。
受給後に住民税が課税となった場合や租税条約による免除を受けた方は返還が必要な場合があります。
対象者・申請資格
対象世帯の条件
- 令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯
- 住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外
- 租税条約による住民税の免除を受けた方は給付金の返還が必要となる場合あり
注意事項
- 受給後の修正申告等により令和4年度分の住民税が課税となった場合は返還が必要
申請条件
令和4年度分の住民税が非課税であること。ただし、課税者に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外。
租税条約による住民税免除を受けた方は返還対象となる場合あり。
申請方法・手順
申請手続き(受付終了)
- 本給付金の申請受付は既に終了しています
- 新規申請はできません
- 受給後に住民税が課税となった方や租税条約による免除を受けた方は那覇市への連絡が必要
問い合わせ先
- 那覇市 福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
- 電話:098-862-9002
- 窓口:市庁舎2階
よくある質問
この給付金はいつまで申請できますか?
申請受付は既に終了しています。新規申請はできません。
10万円を受給した後に住民税が課税となった場合はどうなりますか?
修正申告等により令和4年度分の住民税が課税となった場合は給付金の返還が必要です。那覇市 福祉部 福祉政策課(電話:098-862-9002)にご連絡ください。
租税条約で住民税が免除されている場合も対象になりますか?
租税条約による住民税の免除を受けた方は給付金の返還が必要となる場合があります。詳細は那覇市にお問い合わせください。
課税者の扶養に入っている場合は対象になりますか?
課税者に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外となります。
お問い合わせ
福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ 電話:098-862-9002 ファクス:098-862-0383 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
沖縄県の生活支援関連給付金
住居確保給付金(家賃補助分)
月額:基準額+家賃額-世帯収入額(上限は住宅扶助基準額。単身世帯32,000円、2人世帯38,000円、3〜5人世帯41,800円等)
那覇市内に居住する方で、離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失または喪失するおそれのある方。収入要件・資産要件・求職活動要件あり。
那覇市食料品等支援事業(物価高対応)
有効期限付きおこめ券 10枚(4,400円分相当)
令和7年12月19日(基準日)時点で那覇市に住民票の登録があり、かつ那覇市での令和7年度住民税が次のいずれかに該当する方:1.令和7年度住民税非課税世帯の世帯主、2.令和7年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主、3.令和7年度住民税所得割課税かつ課税標準額100万円以下の方
令和6年度物価高騰対応支援給付金(3万円/1世帯)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。生活保護受給世帯も対象。こども加算は上記世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童がいる世帯。
住居確保給付金
各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額(市区町村により異なる)
離職・廃業、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により収入が減少し経済的に困窮した方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方。世帯の収入合計が基準額以下、かつ預貯金が基準額以下であることが条件。お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関にご相談ください。
令和6年度新たな住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援臨時給付金(10万円/1世帯)
10万円/1世帯(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で那覇市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯、または世帯全員の住民税所得割が新たに非課税となり1人以上の均等割が課税されている世帯。令和5年度の同種給付金(7万円・10万円)の支給対象外であった世帯に限る。
食料品物価高騰に対する支援給付金
1人あたり5,000円(75歳以上は追加3,000円加算、合計8,000円)
令和7年12月25日時点で浦添市の住民基本台帳に記録されている全市民(同日翌日〜令和8年4月1日生まれの新生児を含む)。75歳以上(昭和26年4月1日以前生まれ)の方は高齢者加算あり。
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