受付中全国対象住宅

住居確保給付金

大阪府

基本情報

給付額家賃補助:家賃相当額(住宅扶助基準額が上限)を原則3か月間支給(最長9か月)。転居費用補助:住宅扶助基準額×3倍が上限。
申請期間随時受付中
対象地域日本全国
対象者離職等により経済的に困窮し住居を喪失した方または喪失のおそれがある方、やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居喪失のおそれがある方
申請方法お住まいの市町村の自立相談支援機関の相談窓口に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、生活困窮者自立支援法に基づき、離職や廃業、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれがある方を支援する制度です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類があり、家賃補助は就職に向けた求職活動を条件に原則3か月間(最長9か月間)家賃相当額を支給します。
令和7年4月1日の制度改正により、新たに転居費用補助が加わり、家賃の低廉な住宅への転居のための初期費用も補助対象となりました。大阪府内の各市町村の自立相談支援機関で申請を受け付けており、収入や資産が一定基準以下であることが要件です。

対象者・申請資格

家賃補助の対象者要件(すべて満たす必要あり)

  • 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方
  • 申請日において離職等の日から2年以内であること(やむを得ない休業等の場合は就労状況が離職と同等程度の状況にあること)
  • 離職等の日において世帯の生計を主として維持していたこと
  • 世帯収入の合計額が基準額+家賃額(収入基準額)以下であること
  • 世帯の金融資産合計額が基準額×6(上限100万円)以下であること
  • ハローワーク等に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  • 類似の住居確保を目的とした給付を受けていないこと
  • 暴力団員でないこと

転居費用補助の対象者要件

  • 世帯員の死亡、離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮していること
  • 世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること
  • 家計改善支援事業で転居の必要性が認められること
  • 転居により家計全体の支出削減が見込まれること

申請条件

離職等の日から2年以内であること、世帯の生計を主として維持していること、収入が基準額以下であること、金融資産が基準額×6(上限100万円)以下であること、ハローワーク等に求職申込をし求職活動を行うこと、類似の給付を受けていないこと、暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • ステップ1:お住まいの市町村の自立相談支援機関(相談窓口)に連絡し、制度の説明を受ける
  • ステップ2:必要書類(本人確認書類、離職関係書類、収入確認書類、金融資産確認書類、賃貸借契約書等)を準備する
  • ステップ3:相談窓口にて申請書類を提出する(郵送申請が可能な自治体もあり)
  • ステップ4:審査を経て支給決定。家賃補助は家主に直接振込、転居費用補助は不動産業者等に直接振込
2

転居費用補助を希望する場合

  • 事前に家計改善支援事業における相談支援を受ける必要がある
  • 転居によって家計が改善すると認められた場合に申請可能
3

受給期間中の義務

  • 毎月4回以上の自立相談支援機関での面接
  • 毎月2回以上のハローワーク等での職業相談
  • 原則週1回以上の求人先への応募

必要書類

本人確認書類、離職・廃業したことが確認できる書類または収入減少が分かる書類、収入が確認できる書類、金融資産が確認できる書類、賃貸借契約書の写し等

よくある質問

住居確保給付金はどこで申請できますか?

お住まいの市町村(既に住居を喪失している方は住む予定の市町村)の自立相談支援機関が申請窓口です。大阪府内では各市町村に相談窓口が設置されています。事前に電話やメールで連絡してから来訪すると、スムーズに手続きできます。

家賃補助と転居費用補助の違いは何ですか?

家賃補助は、離職や収入減少により経済的に困窮した方に対し、現在の住居の家賃相当額を原則3か月間(最長9か月間)支給する制度です。一方、転居費用補助は令和7年4月1日に新設された制度で、家計改善のために家賃の低廉な住宅へ転居する必要がある方に、転居の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、引越費用等)を補助します。敷金や前家賃は対象外です。

収入基準額はいくらですか?

市町村によって基準額が若干異なります。例えば大阪市の場合、単身世帯は基準額84,000円+家賃額(上限40,000円)で収入基準額の上限は124,000円です。2人世帯は基準額130,000円+家賃額(上限48,000円)で上限178,000円です。詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

支給額の上限はいくらですか?

家賃補助の支給額は生活保護法に基づく住宅扶助基準額が上限で、市町村によって異なります。大阪市の場合、単身世帯40,000円、2人世帯48,000円、3〜5人世帯52,000円です。収入が基準額を超えている場合は一部支給(基準額+実際の家賃額−月の世帯収入)となります。転居費用補助は住宅扶助基準額の3倍が上限です。

受給中に求職活動は必要ですか?

はい、家賃補助の受給期間中は求職活動が義務付けられています。離職・廃業の方は毎月4回以上の自立相談支援機関での面接、毎月2回以上のハローワーク等での職業相談、原則週1回以上の求人先への応募が必要です。自営業者で事業再生を目指す方は、月1回以上の経営相談と自立に向けた活動が求められます。求職活動を怠った場合は支給が中止される場合があります。

金融資産の基準はどのくらいですか?

申請者および同一世帯の方の金融資産(現金、預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計)が以下の金額以下である必要があります。単身世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人以上世帯1,000,000円。生命保険や個人年金保険は含まれず、負債がある場合でも相殺はされません。

お問い合わせ

お住まいの市町村の自立相談支援機関(相談窓口)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

大阪府住宅関連給付金

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住居確保給付金(八尾市)

家賃補助上限:単身39,000円、2人世帯47,000円、3〜4人世帯51,000円、5人世帯51,000円、6人世帯55,000円。転居費用補助上限:単身117,000〜204,000円(八尾市内転居の場合)。

八尾市内に居住で、離職等により住居を失った方またはそのおそれがある方

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住居確保給付金事業(東大阪市)

家賃補助上限:単身38,000円、2人世帯46,000円、3〜5人世帯49,000円、6人世帯53,000円、7人以上59,000円

東大阪市内に居住で、離職・廃業またはやむを得ない休業・収入減少により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある方

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住居確保給付金(大阪市)

家賃補助上限:単身40,000円、2人世帯48,000円、3〜5人世帯52,000円、6人世帯56,000円、7人以上62,000円。転居費用補助上限:単身208,000円〜7人以上288,000円。

大阪市内に居住(または居住予定)で、離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある方

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住宅

住居確保給付金(堺市)

家賃補助上限:単身38,000円、2人世帯46,000円、3〜5人世帯49,000円、6人世帯53,000円、7人以上59,000円。転居費用補助上限:単身196,000円〜7人以上272,000円(堺市内転居の場合)。

堺市内に住宅を賃借または新規に賃借予定で、離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある方

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