住居確保給付金(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市が生活困窮者自立支援法に基づき実施する住居確保支援制度です。離職・廃業・自営業の廃止、またはご自身の都合によらない就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方やそのおそれがある方に対し、家賃相当額を原則3か月間(最長9か月間)支給する「家賃補助」と、家賃の低廉な住宅への転居にかかる初期費用を補助する「転居費用補助」があります。
大阪市では各区役所に相談窓口が設置されており、窓口での対面申請のほか郵送での申請も受け付けています。受給期間中は毎月4回以上の支援員との面接、毎月2回以上のハローワーク等での職業相談、原則週1回以上の求人応募といった求職活動が義務付けられています。
対象者・申請資格
家賃補助の主な支給要件
- 「離職」「自営業の廃止」または「ご自身の都合によらない就業機会等の減少」により経済的に困窮していること
- 離職・廃業した日から2年以内、または本人都合によらない収入減少により離職と同等程度の状況であること
- 家計を最も支えている立場であること
- 世帯収入が収入基準額以下:単身84,000円+家賃額(上限40,000円)=上限124,000円、2人130,000円+家賃額(上限48,000円)=上限178,000円
- 金融資産が上限以下:単身504,000円、2人780,000円、3人以上1,000,000円
- 求職活動を行う意思があること
転居費用補助の主な要件
- 世帯員の死亡、離職、休業等により世帯収入が著しく減少していること
- 家計改善支援事業での相談を受け、転居の必要性が認められること
- 転居により家計全体の支出削減が見込まれること
対象外
- 持ち家(住宅ローン)の方
- 共益費・光熱水費・敷金・礼金は家賃補助の対象外
- 滞納家賃への充当は不可
申請条件
2年以内の離職・廃業または本人都合によらない収入減少により経済的に困窮していること。収入が基準額以下(単身:基準額84,000円+家賃額上限40,000円)。
金融資産が上限額以下(単身504,000円、2人780,000円、3人以上100万円)。求職活動を行うこと。
申請方法・手順
家賃補助の申請手順
- ステップ1:お住まいの区の区役所内相談窓口に事前連絡(メールまたは電話)
- ステップ2:本人確認書類、離職関係書類、収入確認書類、金融資産確認書類、賃貸借契約書等を準備
- ステップ3:ハローワークまたはハローワークインターネットサービスで求職登録(離職理由の場合)
- ステップ4:区役所窓口で申請書類を提出(郵送も可)
転居費用補助の申請手順
- ステップ1:お住まいの区の窓口で家計改善支援事業の利用を開始
- ステップ2:家計改善支援員と相談し、転居の必要性の判断を受ける
- ステップ3:転居の必要性が認められた場合、申請書類を提出
郵送申請の場合
- レターパック、簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付
- 申請日は消印が押された日となる
- 不足書類がある場合、申請日から30日を超えても提出がないと不支給決定となる
必要書類
本人確認書類、離職・廃業確認書類または収入減少確認書類、収入確認書類(申請者・同一世帯全員分)、金融資産確認書類(全通帳の写し等)、賃貸借契約書の写し(全ページ)、入居住宅に関する状況通知書、ハローワーク求職登録(離職理由申請の場合)
よくある質問
大阪市の住居確保給付金はどこで申請できますか?
お住まいの区の区役所内にある相談窓口で申請できます。既に住居を喪失している方は、住む予定の区の区役所が窓口となります。事前にメールまたは電話で連絡すると待ち時間が短縮できます。また、郵送による申請も受け付けており、レターパックや簡易書留など記録が残る方法で送付してください。
支給額はいくらですか?
家賃補助の支給上限額は世帯人数によって異なります。単身世帯40,000円、2人世帯48,000円、3〜5人世帯52,000円、6人世帯56,000円、7人以上世帯62,000円です。収入が基準額を超えている場合は一部支給となり、計算式は「基準額+実際の家賃額−月の世帯収入」です。転居費用補助は、単身世帯208,000円〜7人以上世帯288,000円が上限です。
「本人都合によらない収入減少」とはどのような場合ですか?
雇用労働者の場合、ご自身の意思にかかわらず雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合を指します。例えば、フリーのスポーツジムインストラクターが契約先の一部休業により活動日数が減った場合や、アルバイト掛け持ちで一つの事業所が休業しシフトがなくなった場合等です。ご自身の意思で勤務日数を減らす場合は対象外です。
受給期間はどれくらいですか?
家賃補助は原則3か月間です。一定の条件のもと2回まで延長が可能で、最長9か月間受給できます。受給期間中は毎月4回以上の支援員との面接、毎月2回以上のハローワーク等での職業相談、原則週1回以上の求人応募が義務付けられており、これを怠ると支給が中止される場合があります。
転居費用補助の対象となる費用は何ですか?
支給対象は、家財の運搬費用、転居先住宅の初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの原状回復費用、鍵交換費用です。敷金、契約時に払う家賃(前家賃)、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費用は対象外です。
再支給を受けることはできますか?
はい、条件を満たせば再支給が可能です。受給期間中または終了後に常用就職または収入増加した後、新たに解雇や事業主都合の離職・廃業、本人の責によらない収入減少が生じた場合で、かつ従前の支給終了月の翌月から1年を経過している場合に再支給の申請ができます。お住まいの区の相談窓口にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所内相談窓口(生活困窮者自立支援事業の各区相談窓口一覧参照)
大阪府の住宅関連給付金
住居確保給付金
家賃補助:家賃相当額(住宅扶助基準額が上限)を原則3か月間支給(最長9か月)。転居費用補助:住宅扶助基準額×3倍が上限。
離職等により経済的に困窮し住居を喪失した方または喪失のおそれがある方、やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居喪失のおそれがある方
住居確保給付金(八尾市)
家賃補助上限:単身39,000円、2人世帯47,000円、3〜4人世帯51,000円、5人世帯51,000円、6人世帯55,000円。転居費用補助上限:単身117,000〜204,000円(八尾市内転居の場合)。
八尾市内に居住で、離職等により住居を失った方またはそのおそれがある方
住居確保給付金事業(東大阪市)
家賃補助上限:単身38,000円、2人世帯46,000円、3〜5人世帯49,000円、6人世帯53,000円、7人以上59,000円
東大阪市内に居住で、離職・廃業またはやむを得ない休業・収入減少により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある方
住居確保給付金(堺市)
家賃補助上限:単身38,000円、2人世帯46,000円、3〜5人世帯49,000円、6人世帯53,000円、7人以上59,000円。転居費用補助上限:単身196,000円〜7人以上272,000円(堺市内転居の場合)。
堺市内に住宅を賃借または新規に賃借予定で、離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失またはそのおそれがある方
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