受付中全国対象医療・健康

特定疾患治療研究事業について

島根県

基本情報

給付額自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
申請期間通年申請可能(受給者証の有効期間は保健所受理日から直近の9月30日まで)
対象地域日本全国
対象者お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
申請方法最寄りの保健所に申請書類を提出します。専門委員による特定疾患等対策協議会(月1回)の審議を経て、承認された場合に受給者証が発行されます。受給者証の有効期間は保健所の受理日から直近の9月30日まで(一部疾患を除く)で、年1回の更新手続きが必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、難病法の対象とならない特定疾患(スモン・プリオン病等)の患者を対象に、医療費の自己負担をなくす制度です。健康保険等の給付を除いた医療費を全額公費で負担するため、対象疾患と診断された方は実質無料で治療を受けることができます。
申請は最寄りの保健所で受け付けており、専門委員会の審査を経て受給者証が交付されます。受給者証は年1回の更新が必要で、対象疾患に付随する傷病への医療や介護保険の訪問看護・訪問リハビリ等も公費の対象に含まれます。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • お住まいの都道府県に住所を有する方
  • 下記の対象疾患のいずれかに罹患している方
  • スモン
  • 難治性の肝炎のうち劇症肝炎(※更新のみ。2014年12月31日以前に認定された方)
  • 重症急性膵炎(※更新のみ。2014年12月31日以前に認定された方)
  • プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
  • 重症多形滲出性紅斑(急性期)(2014年7月1日〜12月31日に認定された方で有効期限内)
  • 医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること
  • 他の法律により国や地方公共団体の負担による医療給付を受けていないこと

申請条件

対象疾患に罹患していること、お住まいの都道府県に住所を有すること、医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること。劇症肝炎・重症急性膵炎は2014年12月31日以前に認定された方の更新のみ対応。

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • 最寄りの保健所に申請書類一式を提出します
  • 保健所を経由して都道府県知事へ申請が上がります
  • 専門委員による特定疾患等対策協議会(月1回開催)での審議を経て承認されます
  • 承認後、保健所を通じて受給者証が交付されます
  • 受給者証を指定医療機関に提示することで、自己負担なしで治療を受けられます
  • 受給者証の有効期間は保健所受理日から直近の9月30日まで(7〜9月申請の場合は翌年9月30日まで)
  • 年1回の更新申請が必要です(更新時は臨床調査個人票等を再提出)
  • 転居・氏名変更・医療保険変更の際は変更届の提出が必要です

必要書類

1. 特定疾患医療受給者証交付申請書 2. 臨床調査個人票 3. 所得区分等の照会についての同意書 4. 医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)の写し・限度額適用認定証(お持ちの方のみ) 5. 住民票の写し 6. 高額療養費の所得区分確認のための必要書類

よくある質問

自己負担はどのくらいかかりますか?

自己負担はありません。健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費で負担します。ただし、対象疾患に付随しない傷病の治療は対象外です。

対象となる疾患はどれですか?

スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)の5疾患です。

受給者証の有効期間はどのくらいですか?

保健所が申請書を受理した日から直近の9月30日までです。7〜9月に申請された場合は翌年の9月30日まで有効となります。毎年更新手続きが必要です。

介護サービスも対象になりますか?

対象疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス(介護予防サービスを含む)も公費の対象となります。

どこに相談・申請すればよいですか?

お住まいの地域を管轄する保健所にご相談・申請ください。難病のことや療養生活・就労・患者会等については、各都道府県の難病相談支援センターにもご相談いただけます。

お問い合わせ

健康推進課 難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)TEL: 0852-22-5267 / FAX: 0852-22-6328 / Eメール: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp。各保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐)でも申請受付

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島根県医療・健康関連給付金

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医療・健康

難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月

指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)

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肝炎治療医療費助成事業

自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)

B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。

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小児慢性特定疾病医療支援

自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。

18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。

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ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。

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不育症検査費用助成事業

1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)

次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方

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不妊治療<先進医療>費助成事業

1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)

島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。

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