ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因で肝がんや重度肝硬変へ進行した患者の方を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の医療費助成制度です。通常、高額療養費制度を利用しても数万円の自己負担が生じる場合がありますが、本事業の参加者証を取得することで、対象医療にかかる自己負担限度額が月1万円となります。
入院は窓口での直接負担が1万円となり、通院の場合は一旦窓口で支払った後に差額の償還を受けられます。令和6年4月からは助成開始要件が緩和され、過去2年間(24ヶ月)で高額療養費の基準額を超えた月が2月以上あれば2月目から助成が受けられるようになりました。
長期にわたる療養生活を送る患者の方の経済的負担を軽減し、安心して治療に専念いただける制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度(非代償性)肝硬変と診断された方
- 肝がん・重度肝硬変の入院医療または肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法等)を受けている方
- お住まいの都道府県内に住民票上の住所を有している方
- 医療保険各法の被保険者または被扶養者の方
- 年収が一定基準を満たす方(年収約370万円以下が目安)
- 69歳以下:高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」
- 70〜74歳:被保険者証の自己負担割合が2割または特例による1割
- 75歳以上:被保険者証の自己負担割合が1割または2割
- 国の治療研究事業への協力に同意できる方
- 過去24ヶ月間で、高額療養費の基準額を超えた月が2月以上あること
申請条件
- お住まいの都道府県内に住民票上の住所を有していること ・医療保険各法の被保険者または被扶養者であること ・B型またはC型ウイルス性肝炎に起因する肝がん・重度肝硬変と認定されていること ・国の治療研究への協力に同意できること ・年収が要綱で定める基準(年収約370万円以下)を満たすこと ・過去24ヶ月間で、高額療養費の算定基準額を超えた月が2月以上あること
申請方法・手順
申請方法・手続き
- まず、受診している医療機関から専用ファイル(医療記録票を含む)を受け取ります
- 治療のたびに医療機関窓口で専用ファイルを提出し、医療記録票に記録してもらいます
- 高額療養費の基準額を超えた月が2月目になったら、主治医に臨床調査個人票(様式第2号)を記載してもらいます(別途診断書料がかかる場合あり)
- 必要書類を揃えてお住まいの地域を管轄する保健所へ参加者証の交付申請を行います
- 申請から交付まで1〜2ヶ月程度かかります
- 参加者証が届いたら、治療時に参加者証と医療記録票を医療機関に提示します
- 通院の場合は窓口でいったん一部負担金を支払い、後日保健所へ償還払い請求を行います
- 参加者証の有効期間は1年間(更新可能)
必要書類
- 参加者証交付申請書(様式第1号) ・保険者照会同意書 ・臨床調査個人票および同意書(様式第2号) ・医療保険の加入状況が確認できるもののコピー ・医療記録票(様式第6号)のコピー ・住民票の写し(コピー不可) ・肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療者のみ) ※年齢・医療保険の区分により追加書類が必要な場合あり
よくある質問
自己負担は月いくらになりますか?
助成要件を満たす月については、対象医療に関する自己負担限度額が月1万円となります。入院の場合は窓口での支払いが1万円、通院の場合は一旦窓口で一部負担金を支払い、後日差額の償還を受けることで実質負担が1万円となります。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所の医事・難病支援課等に申請してください。参加者証の申請に必要な書類を揃えて持参または郵送で手続きします。
参加者証を取得するにはどうすればよいですか?
医療機関から専用ファイル(医療記録票)を受け取り、治療のたびに記録してもらいます。過去24ヶ月間で高額療養費の基準額を超えた月が2月目になったら、主治医に臨床調査個人票を記載してもらい、必要書類と合わせて保健所に申請します。
年収の要件はどのくらいですか?
年収約370万円以下が目安です。具体的には、69歳以下の方は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」であること、70〜74歳の方は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上の方は自己負担割合が1割または2割であることが要件となります。
通院でも助成を受けられますか?
はい、肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療等)は助成の対象です。ただし、通院の場合は窓口で一旦一部負担金を支払い、後日保健所へ償還払い請求を行う形になります。
お問い合わせ
都道府県の健康推進課または各保健所(医事・難病支援課)へお問い合わせください。
島根県の医療・健康関連給付金
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
肝炎治療医療費助成事業
自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
小児慢性特定疾病医療支援
自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。
18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。
不育症検査費用助成事業
1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
不妊治療<先進医療>費助成事業
1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)
島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。
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