不育症検査費用助成事業

島根県

基本情報

給付額1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
申請期間検査終了日が属する年度内(4月1日〜翌年3月31日)
対象地域島根県
対象者次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
申請方法検査が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に、受検証明書に検査を行った医療機関で証明を受け、申請書および必要書類と合わせて最寄りの保健所へ持参または郵送により提出してください。期限までに提出できない場合は、期限の1週間前までに保健所へご相談ください。審査後、指定口座へ振り込みにより助成金が支給されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、2回以上の流産・死産を繰り返す「不育症」に悩む島根県内の方が、先進医療として認定された不育症検査を受ける際の経済的負担を軽減するための助成制度です。対象検査は厚生労働省告示の2種類(流死産検体を用いた遺伝子検査および抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査)で、1回の検査費用の7割・最大6万円まで助成されます。
島根県内(松江市を除く)に住所があり、国が承認した先進医療実施機関で検査を受けた方が対象です。申請は検査終了年度内に最寄りの保健所へ行います。

なお、島根県内の先進医療実施医療機関は現時点では未指定のため、県外の承認機関を受診した場合でも申請が可能です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 島根県内(松江市を除く)に住所を有する方
  • 2回以上の流産・死産の既往がある方
  • 厚生労働省が先進医療の実施医療機関として承認した医療機関で検査を受けた方
  • 対象検査は2種類:流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)、抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査
  • 松江市在住の方は島根県の本助成対象外(松江市独自の制度へお問い合わせください)
  • 市町村独自の助成制度と併用できる場合があるため、各市町村にも確認を推奨します

申請条件

(1)島根県内(松江市を除く)に住所を有すること。(2)2回以上の流産・死産の既往があること。
(3)厚生労働省が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で対象検査を受けていること。対象となる検査は、流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)および抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査の2種類です。

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • 検査終了後、検査を行った医療機関に受検証明書(様式第2号)の証明を依頼してください
  • 申請期限は検査終了日が属する年度末(翌年3月31日)まで
  • 期限に間に合わない場合は1週間前までに保健所に相談
  • 必要書類をそろえ、最寄りの保健所へ持参または郵送で提出
  • 主な申請窓口:松江保健所(0852-23-1314)、雲南保健所(0854-42-9636)、出雲保健所(0853-21-1190)、県央保健所(0854-84-9820)、浜田保健所(0855-29-5552)、益田保健所(0856-31-9546)、隠岐保健所(08512-2-9701)
  • 審査後、指定口座へ振り込みにより支給されます
  • 申請書・受検証明書・口座振替申出書は保健所または島根県ホームページから入手可

必要書類

(1)不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)、(2)不育症検査費用助成事業受検証明書(様式第2号・医療機関が証明)、(3)医療機関の領収書(原本)、(4)口座振替申出書、(5)住所を確認できる書類(マイナンバー記載なしの住民票)

よくある質問

助成額はいくらですか?

1回の検査費用の7割が助成されます。上限は6万円です。自己負担額が6万円未満の場合は、実際の自己負担額が助成されます。

松江市に住んでいますが対象になりますか?

島根県の本事業は松江市を除く島根県内の方が対象です。松江市在住の方は、松江市子育て給付課(TEL: 0852-55-5326、松江市役所11番窓口)へお問い合わせください。

どの検査が対象ですか?

厚生労働省が先進医療として告示した2種類の検査が対象です。①流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)、②抗ネオセルフβ2グリコプロテインI複合体抗体検査です。

島根県内に先進医療実施医療機関はありますか?

令和7年4月1日時点では、島根県内に先進医療実施医療機関はありません。県外の承認医療機関で検査を受けた場合でも申請できます。最新情報は島根県ホームページで確認してください。

不育症について相談できる窓口はありますか?

「しまね不妊と妊娠・出産相談センター」で専門相談員による電話・メール・面接相談を受け付けています。電話:070-6690-5848(月〜金・第2・4土曜 10:00〜16:00)、メール:shimanesoudan@med.shimane-u.ac.jp

お問い合わせ

【申請窓口・お問い合わせ先】松江保健所健康増進課(TEL: 0852-23-1314)、雲南保健所健康増進課(TEL: 0854-42-9636)、出雲保健所総務課(TEL: 0853-21-1190)、県央保健所健康増進課(TEL: 0854-84-9820)、浜田保健所健康増進課(TEL: 0855-29-5552)、益田保健所健康増進課(TEL: 0856-31-9546)、隠岐保健所総務医事課(TEL: 08512-2-9701)。【行政担当課】島根県健康推進課(TEL: 0852-22-6130、E-mail: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp)。
松江市在住の方は松江市子育て給付課(TEL: 0852-55-5326)へ。

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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島根県医療・健康関連給付金

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特定疾患治療研究事業について

自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)

お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方

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医療・健康

難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月

指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)

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医療・健康

肝炎治療医療費助成事業

自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)

B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。

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小児慢性特定疾病医療支援

自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。

18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。

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医療・健康

ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。

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医療・健康

不妊治療<先進医療>費助成事業

1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)

島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。

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