小児慢性特定疾病医療支援
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(認定後は20歳未満まで)の医療費自己負担を軽減する国の制度です。対象疾病は16疾患群・801疾病(令和7年4月時点)と幅広く、白血病・ネフローゼ症候群・気管支喘息・心疾患・糖尿病・ダウン症候群など多くの慢性疾病が含まれます。
指定医療機関での自己負担割合が通常3割から2割に軽減されるうえ、所得に応じた月額上限(0〜15,000円)が設定されます。生活保護世帯や低所得世帯はほぼ自己負担なく医療を受けられます。
お住まいの市区町村を所管する保健所へ申請することで利用できます。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童
- 18歳未満で認定を受けた場合、引き続き20歳未満まで継続して対象となります
- 都道府県等の指定を受けた「小児慢性特定疾病指定医」が作成した医療意見書があること
- お住まいの都道府県または指定都市に住所を有すること
- 対象疾患群:悪性新生物・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血液疾患・免疫疾患・神経筋疾患・慢性消化器疾患・染色体または遺伝子に変化を伴う症候群・皮膚疾患・骨系統疾患・脈管系疾患(全16疾患群)
- 重症患者認定基準該当者や人工呼吸器等装着者はさらに上限が軽減されます
申請条件
小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していること。都道府県等の指定を受けた「小児慢性特定疾病指定医」による医療意見書があること。
18歳未満であること(認定後は20歳未満まで継続可)。お住まいの都道府県または指定都市に住所を有すること。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- お住まいの地域を所管する最寄りの保健所の窓口へ必要書類を提出してください
- 窓口への持参のほか、郵送でも申請可能です
- 提出後、小児慢性特定疾病審査会(月1回開催)での審査を経て認定されます
- 受付から受給者証交付まで概ね2〜3か月かかります
- 認定後は申請日(または一定条件下では診断日)にさかのぼって助成対象となります
- 受給者証交付前に支払った医療費は償還払いで後から請求できます
- 他都道府県から転入した場合は、転出元の受給者証の写しを添えて改めて申請が必要です
- 受給者証の有効期間満了後も継続するには更新手続きが必要です
- 申請書類は保健所窓口に備え付けているほか、各都道府県のウェブサイトからダウンロード可能です
必要書類
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)、(2)医療意見書(指定医が作成したもの)、(3)医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル保険資格情報ページを印刷したものなど)、(4)マイナンバー(個人番号)提出書および本人確認書類。世帯状況により住民票・課税証明書・重症患者認定申請書等が追加で必要な場合あり。
よくある質問
自己負担上限額はどのくらいですか?
所得に応じて異なります。生活保護世帯は0円、低所得I(市町村民税非課税・年収80.9万円以下)は月1,250円、低所得II(市町村民税非課税・年収80.9万円超)は月2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)は月5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)は月10,000円、上位所得(同25.1万円以上)は月15,000円です。重症患者等はそれぞれ半額になります。人工呼吸器等装着者は月500円です。
18歳を過ぎると制度を利用できなくなりますか?
18歳未満で認定を受けた場合は、引き続き20歳になるまでの間も対象となります。20歳以降は、特定医療費(指定難病)助成制度や先天性血液凝固因子障害等治療研究事業など別の制度で助成を受けられる場合があります(認定基準や助成内容が異なるため別途申請が必要です)。
申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
書類を保健所が受理した日から受給者証の交付まで、おおむね2〜3か月程度かかります。ただし、認定された場合は申請日(一定条件では診断日)にさかのぼって助成対象となるため、受給者証交付前に支払った医療費は後から償還払いで請求することができます。
対象となる疾病はどのように確認できますか?
対象疾病は16疾患群・801疾病(令和7年4月時点)が指定されています。詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」(外部サイト)で疾病ごとの解説や対象基準を確認できます。また、主治医や最寄りの保健所にご相談ください。
申請に必要な書類は何ですか?
基本的に必要な書類は、①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書、②指定医が作成した医療意見書、③医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書等)、④マイナンバー提出書および本人確認書類です。世帯状況によって住民票や課税証明書などが追加で必要になる場合があります。マイナンバーを提出することで一部書類が省略できる場合があります。
お問い合わせ
健康推進課 難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病・小児慢性特定疾病)TEL: 0852-22-5267 / FAX: 0852-22-6328 / Eメール: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp。申請窓口は最寄りの保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐)。
島根県の医療・健康関連給付金
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
肝炎治療医療費助成事業
自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。
不育症検査費用助成事業
1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
不妊治療<先進医療>費助成事業
1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)
島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。
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