島根県の医療・健康給付金一覧
10件の給付金・支援金情報を掲載中
ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。
不妊治療<先進医療>費助成事業
1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)
島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。
不育症検査費用助成事業
1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度
妊孕性温存療法:精子凍結2万5千円〜卵巣組織凍結40万円(治療の種類ごとに上限設定、通算2回まで)。温存後生殖補助医療:胚(受精卵)使用10万円〜精子使用30万円(40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)
がんや難病の治療(抗がん剤・放射線治療・造血幹細胞移植等)により妊孕性低下が見込まれる43歳未満の小児・AYA世代の島根県在住者、および妊孕性温存療法後に島根県内で温存後生殖補助医療を受ける夫婦(妻43歳未満)
小児慢性特定疾病医療支援
自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。
18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
男性不妊検査費助成事業
保険適用外の男性不妊検査にかかる自己負担額の10分の7(上限2万8千円)
次の要件をすべて満たす方:(1)法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦で、申請時に島根県内に住所のある方(夫または妻の一方でも可)、(2)男性不妊検査を受けた方
肝炎治療医療費助成事業
自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
肝炎等精密検査費用助成事業
初回精密検査:対象検査費用の自己負担額全額(1回限り)。定期検査:住民税非課税世帯は対象額全額、市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯は慢性肝炎で申請1回につき対象額から2,000円を差し引いた額、肝硬変・肝がんは3,000円を差し引いた額。
B型またはC型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方で、島根県内に住所を有し、医療保険各法(後期高齢者含む)の被保険者または被扶養者の方。定期検査については、肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断された方で、住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額が235,000円未満の世帯に属する方が対象。
難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
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