肝炎等精密検査費用助成事業

島根県

基本情報

給付額初回精密検査:対象検査費用の自己負担額全額(1回限り)。定期検査:住民税非課税世帯は対象額全額、市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯は慢性肝炎で申請1回につき対象額から2,000円を差し引いた額、肝硬変・肝がんは3,000円を差し引いた額。
申請期間初回精密検査:肝炎ウイルス検査で陽性と判定された日から原則1年以内に申請。定期検査:定期検査を受けてから1年以内に申請。
対象地域島根県
対象者B型またはC型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方で、島根県内に住所を有し、医療保険各法(後期高齢者含む)の被保険者または被扶養者の方。定期検査については、肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんと診断された方で、住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額が235,000円未満の世帯に属する方が対象。
申請方法1. 島根県が指定した医療機関(または県外の肝疾患専門医療機関)を受診し、「島根県肝炎等精密検査申込書(様式1)」を医療機関に提出する。2. 検査費用(健康保険の自己負担分)を一旦医療機関で支払う(償還払い)。3. 最寄りの保健所に申請の相談を行い、申請方法等の説明を受ける。4. 必要書類を揃えて申請期間内に最寄りの保健所へ「島根県肝炎等精密検査費用助成金申請書(様式2-1または2-2)」を提出する。5. 県による審査後、承認された場合は翌々月を目安に指定口座へ助成額が振り込まれる。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型・C型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された島根県内在住の方が、精密検査を受ける際の費用負担を軽減するための助成制度です。島根県では、肝炎の重症化を予防するため、指定医療機関での精密検査費用(健康保険の自己負担分)を償還払い方式で助成しています。
対象は「初回精密検査」と「定期検査」の2種類あり、初回は一人1回限り、定期検査は年度内最大2回まで助成を受けられます。定期検査では世帯の所得状況に応じて助成額が変わります。

申請は最寄りの保健所窓口で行い、承認後は翌々月を目安に指定口座へ振り込まれます。肝炎と診断された後も安心して検査を続けられるよう、島根県が費用面から支援する制度です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 島根県内に住所を有する方
  • 医療保険各法(後期高齢者含む)の被保険者または被扶養者
  • B型またはC型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(県・市町村の健診、職場健診、妊婦健診、手術前検査のいずれかで1年以内に陽性判定)
  • 県または市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方
  • 島根県が指定した医療機関(または県外の肝疾患専門医療機関)で精密検査を受けた方

定期検査のみ追加条件

  • 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がんの診断を受けていること
  • 住民税非課税世帯、または市町村民税所得割課税年額が235,000円未満の世帯に属すること
  • 肝炎治療医療費助成を受給中でないこと(同時受給不可)

申請条件

初回精密検査の要件

医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。島根県または市町村の肝炎ウイルス検査(1年以内)、職場健診(1年以内)、妊婦健診(原則1年以内)、手術前検査(原則1年以内)のいずれかで陽性と判定されたこと。
県または市町村が実施するフォローアップに同意していること。島根県が指定した医療機関で精密検査を受診すること。

定期検査の追加要件

慢性肝炎・肝硬変・肝がんの診断を受けていること。住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満であること。
肝炎治療医療費助成を受給中でないこと。

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • まず島根県が指定した医療機関(島根県肝炎等精密検査実施医療機関)を受診し、「島根県肝炎等精密検査申込書(様式1)」を医療機関に提出してください
  • 検査費用の自己負担分は一旦自己払いします(後から償還払いで戻ります)
  • 受診後、最寄りの保健所に申請相談の連絡をしてください。保健所職員が申請方法を説明します
  • 必要書類を揃え、申請期間内に「島根県肝炎等精密検査費用助成金申請書(様式2-1または2-2)」とともに管轄の保健所へ提出します
  • 申請書類は島根県ホームページからダウンロード、または各保健所で入手できます
  • 審査後、承認された場合は翌々月を目安に指定口座へ助成額が振り込まれます
  • 問い合わせは管轄の保健所または島根県健康福祉部薬事衛生課(0852-22-6532)へ

必要書類

初回精密検査(様式2-1)共通書類

①医療機関の領収書(自己負担割合が分かるもの)②診療明細書③最初に陽性と判定された検査結果が分かるもの④肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ同意書⑤助成金振込先口座が分かる書類(預金通帳等)。職場健診での陽性の場合は⑥住民票(原本)⑦職域検査証明書も必要。
手術前検査での陽性の場合は⑥手術料算定が確認できる診療明細書も必要。

定期検査(様式2-2)追加書類

③世帯全員の住民票(原本)④非課税証明書または課税年額を証する書類(原本)⑤診断書(様式3)⑥フォローアップ同意書⑦振込先口座書類。

よくある質問

申請できる期間はどのくらいですか?

初回精密検査は、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された日から原則1年以内に申請が必要です。定期検査は、精密検査を受けてから1年以内に申請してください。期間を過ぎると助成できない場合があります。

島根県外の医療機関で検査を受けた場合も対象になりますか?

はい、県外の肝疾患専門医療機関で精密検査を受けた場合も、島根県が指定した医療機関とみなして助成の対象となります。

定期検査費用の助成額はどのくらいですか?

住民税非課税世帯の方は対象額のうち県が認める額を全額助成します。市町村民税所得割課税年額が235,000円未満の世帯の方は、慢性肝炎の場合は申請1回につき対象額から2,000円を差し引いた額、肝硬変・肝がんの場合は3,000円を差し引いた額が助成されます。

どこに申請すればよいですか?

お住まいの地域を管轄する保健所に申請します。松江・安来市は松江保健所(0852-23-1315)、出雲市は出雲保健所(0853-21-1191)など、地域ごとの担当保健所が異なります。詳細は島根県健康福祉部薬事衛生課(0852-22-6532)にお問い合わせください。

肝炎治療の医療費助成と同時に受けることはできますか?

定期検査費用助成と肝炎治療医療費助成の同時受給はできません。どちらかを選択する必要があります。ただし、初回精密検査費用助成は別途ご利用いただける場合がありますので、保健所にご相談ください。

お問い合わせ

管轄保健所:松江・安来→松江保健所 0852-23-1315、雲南市・奥出雲・飯南→雲南保健所 0854-42-9638、出雲市→出雲保健所 0853-21-1191、大田・川本・美郷・邑南→県央保健所 0854-84-9826、浜田・江津→浜田保健所 0855-29-5554、益田・津和野・吉賀→益田保健所 0856-31-9548、隠岐の島町→隠岐保健所 08512-2-9712。島根県健康福祉部薬事衛生課 TEL:0852-22-6532。
肝疾患相談支援センター(島根大学医学部附属病院内)TEL:0853-20-2721(平日9:00~16:00)

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島根県医療・健康関連給付金

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特定疾患治療研究事業について

自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)

お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方

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難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月

指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)

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肝炎治療医療費助成事業

自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)

B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。

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小児慢性特定疾病医療支援

自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。

18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。

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ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。

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不育症検査費用助成事業

1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)

次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方

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