肝炎治療医療費助成事業
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型およびC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方が対象の医療費助成制度です。保険適用のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療にかかる医療費のうち、自己負担限度額(月額1万円または2万円)を超える部分が助成されます。
お住まいの地域を管轄する保健所への申請後、専門医による認定審査会を経て受給者証が交付されます。受給者証を医療機関・薬局で提示すれば窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
治療費の負担を大幅に軽減できる制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方
- お住まいの市区町村に住民票上の住所を有する方
- 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者である方
- 対象医療について、他の法令による国または地方公共団体の負担による給付が行われていない方
- 専門医による認定審査会で受給資格が認められた方
対象となる治療
- B型・C型肝炎のインターフェロン治療(保険適用のもの)
- C型肝炎のインターフェロンフリー治療(保険適用のもの)
- B型肝炎の核酸アナログ製剤治療(保険適用のもの)
- 上記治療に必要な初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料
- 治療中断防止のための副作用治療費も含まれます
申請条件
住民票上の住所を有すること。医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること。
対象医療について他の法令による公費医療給付が行われていないこと。専門医による認定審査会で受給資格が認められること。
対象となる治療はB型・C型肝炎のインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療(いずれも保険適用のもの)。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- お住まいの地域を管轄する保健所へ申請書類を提出してください
- 月に一度開催される専門医による認定審査会で受給資格が審査されます
- 受給資格が認められると「肝炎治療受給者証」が交付されます
- 受給者証を委託医療機関・薬局の窓口で提示することで、自己負担限度額を超える部分が窓口で軽減されます(現物給付)
- 複数の医療機関を受診する場合は「自己負担上限額管理票」で管理します
- 受給者証の提示を忘れた場合は、一旦全額支払い後に「償還払い」の手続きができます
- 助成期間の始期は保健所が申請書を受理した月の初日となります
- 核酸アナログ製剤治療は医師が必要と認める場合、1年ごとの更新が可能です
必要書類
1.肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)、2.主治医による診断書(様式第2号等)、3.世帯全員の住民票、4.住民票に記載されている方全員の市町村民税課税証明書(月額2万円でよい場合は省略可)、5.医療保険の加入状況が確認できるもののコピー。更新申請(核酸アナログ製剤治療)の場合は前回更新以降の検査結果とお薬手帳のコピーで診断書に代えることができる。
よくある質問
自己負担限度額はいくらですか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5千円以上の場合は月額2万円、23万5千円未満の場合は月額1万円となります。
受給者証はどこで使えますか?
都道府県が指定する委託医療機関および薬局で使用できます。受給者証を窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
助成期間はどのくらいですか?
原則として1年以内で治療予定期間に即した期間となります。核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続を必要と認める場合は1年ごとに更新できます。
受給者証を持参し忘れた場合はどうなりますか?
一旦窓口で全額お支払いいただいた後、領収書等を添えて「償還払い」の手続きを行うことで、後日自己負担限度額を超えた分の医療費が支給されます。
引越しなどで住所が変わった場合はどうすればよいですか?
速やかに居住地を管轄する保健所へ記載事項変更申請書(様式第6号)を提出してください。他の都道府県へ転出する場合は受給者証の返還届が必要となり、転出先で改めて申請することになります。
お問い合わせ
各保健所(松江保健所:0852-23-1315、雲南保健所:0854-42-9674、出雲保健所:0853-21-1191、県央保健所:0854-84-9824、浜田保健所:0855-29-5555、益田保健所:0856-31-9549、隠岐保健所:08512-2-9702)。健康推進課 療養企画係/療養支援係:0852-22-5329、メール:kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
島根県の医療・健康関連給付金
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
小児慢性特定疾病医療支援
自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。
18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。
ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。
不育症検査費用助成事業
1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
不妊治療<先進医療>費助成事業
1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)
島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。
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