難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、治療法が確立していない希少な疾病(指定難病)を抱え、長期療養を必要とする方の医療費負担を軽減するための国の制度です。「難病法」に基づき全国一律で実施されており、令和7年4月時点で348疾病が対象となっています。
受給者証を医療機関窓口で提示することで自己負担が2割に軽減され、さらに所得に応じた自己負担上限月額(0〜30,000円)が設定されます。高額かつ長期の治療が必要な方や人工呼吸器装着者にはさらに軽減された上限額が適用されます。
申請はお住まいの地域を管轄する保健所で随時受け付けており、認定されると申請日にさかのぼって助成が受けられます。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度基準を満たしている ②軽症者特例:申請月以前の1年以内に、指定難病の医療費(10割相当)が33,330円を超える月が3か月以上ある
- 指定難病(令和7年4月現在348疾病)のいずれかに罹患していることが必要です
- お住まいの都道府県内に住所を有していること
- 医療保険に加入していること
- 次のいずれかに該当すること:
- 自己負担上限額は所得区分により0〜30,000円/月(生活保護受給者は0円、人工呼吸器等装着者は1,000円/月)
- 「高額かつ長期特例」:支給認定後の医療費総額(10割)が5万円超の月が12か月以内に6か月以上ある方は上限額がさらに軽減されます
申請条件
指定難病(348疾病)のいずれかに罹患していること。病状が厚生労働大臣の定める重症度基準を満たすこと(または軽症者特例に該当すること)。
お住まいの都道府県内に住所を有すること。医療保険に加入していること。
軽症者特例は申請月以前1年以内に指定難病の医療費(10割)が33,330円超の月が3月以上あること。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- お住まいの地域を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送で提出します
- 必要書類:①支給認定申請書(保健所またはウェブからダウンロード可)、②臨床調査個人票(難病指定医が記載した診断書)、③医療保険の確認書類(資格確認書の写し等)、④マイナンバー提出書および本人確認書類
- 世帯の状況に応じて追加書類が必要な場合があります(フローチャートを参照)
- 申請書類の受理後、指定難病審査会(月1回開催)での審査を経て認定されます
- 書類受理から受給者証交付まで概ね2か月程度かかります
- 認定された場合は申請書類の受理日にさかのぼって医療費助成の対象となります
- 受給者証(A5サイズ黄色厚紙)を医療機関窓口で提示することで2割負担になります
- 受給者証の有効期間満了後は更新手続きが必要です
必要書類
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(難病指定医が記載した診断書)、(3)医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、またはマイナポータル上の保険資格情報ページの印刷等)、(4)マイナンバー(個人番号)提出書および本人確認書類。世帯状況等に応じて追加書類が必要な場合あり。
よくある質問
難病の医療費助成制度の対象となる疾病は何ですか?
令和7年4月1日現在、国が指定した348疾病が対象です。対象疾病の一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。指定難病は随時追加・変更されることがあります。
重症度の基準を満たさない場合でも申請できますか?
はい、軽症者特例があります。申請月以前の1年以内に、指定難病の治療に係る医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合は、重症度基準を満たさなくても申請できます。その際は過去1年以内の領収書と明細書が必要です。
自己負担上限額はいくらですか?
所得区分によって異なります。生活保護受給者は0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下)は2,500円/月、低所得II(同・年収80.9万円超)は5,000円/月、一般所得Iは10,000円/月、一般所得IIは20,000円/月、上位所得は30,000円/月です。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月です。
受給者証が届くまでの医療費はどうなりますか?
申請が認定された場合、保健所が申請書類を受理した日にさかのぼって医療費助成の対象となります。受給者証交付までに自己負担上限額を超えて支払った医療費については、償還払い(払い戻し請求)ができます。
他の都道府県から転入した場合はどうすればよいですか?
他の都道府県で既に支給認定を受けている方が転入した場合は、転出元の受給者証の写しなど所定の書類を添えて、新住所地を管轄する保健所に申請書を提出してください。
お問い合わせ
お住まいの地域を管轄する保健所の医事・難病支援課へお問い合わせください。(例)健康推進課 難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)
島根県の医療・健康関連給付金
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
肝炎治療医療費助成事業
自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
小児慢性特定疾病医療支援
自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。
18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。
ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。
不育症検査費用助成事業
1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)
次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方
不妊治療<先進医療>費助成事業
1回の治療周期における先進医療費用の70%(上限5万円)
島根県内に住所がある方(夫または妻の一方でも可)で、保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方。ただし、松江市に住所のある方は松江市の制度をご利用ください。
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