妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度

島根県

基本情報

給付額妊孕性温存療法:精子凍結2万5千円〜卵巣組織凍結40万円(治療の種類ごとに上限設定、通算2回まで)。温存後生殖補助医療:胚(受精卵)使用10万円〜精子使用30万円(40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回まで)
申請期間治療費の支払日の属する年度内(3月末まで)に申請。やむを得ない事情がある場合は翌年度申請も可能。
対象地域島根県
対象者がんや難病の治療(抗がん剤・放射線治療・造血幹細胞移植等)により妊孕性低下が見込まれる43歳未満の小児・AYA世代の島根県在住者、および妊孕性温存療法後に島根県内で温存後生殖補助医療を受ける夫婦(妻43歳未満)
申請方法島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室に申請書類を郵送または持参で提出。申請書(様式第1-1号または様式第7-1号)、指定医療機関の証明書、原疾患治療実施医療機関の証明書、住民票の写し、振込口座確認書類等を揃えて提出する。胚凍結の場合は夫婦関係を証明する書類も必要。申請はご本人またはご家族が行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、がんや難病の治療によって将来の妊孕性(妊娠する力)に影響が出る可能性のある小児・AYA世代の患者を対象に、島根県が実施している助成制度です。抗がん剤や放射線治療の前に卵子・精子・胚・卵巣組織を凍結保存する「妊孕性温存療法」と、その保存検体を使った「温存後生殖補助医療」の費用を、治療の種類に応じて2万5千円から最大40万円まで助成します。
島根県内在住で43歳未満の患者が対象となり、指定医療機関(島根大学医学部附属病院・島根県立中央病院等)での治療が対象です。島根県外の指定医療機関での治療も対象になります。

将来の希望を守りながら、必要な治療に専念できるよう経済的負担を軽減することを目的としています。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • がんや難病の治療(抗がん剤・放射線治療・造血幹細胞移植・アルキル化剤投与等)により妊孕性低下のリスクがある方
  • 凍結保存時の年齢が43歳未満であること(妊孕性温存療法)
  • 温存後生殖補助医療は治療期間初日に妻の年齢が43歳未満の夫婦であること
  • 島根県内に住民票があること(島根県外の指定医療機関での治療も対象)
  • 島根県または国が指定する指定医療機関での治療を受けること
  • 指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容と認めること
  • 対象疾患例:乳がん(ホルモン療法)、再生不良性貧血、全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、ベーチェット病等
  • 他制度の助成を受けていないこと

申請条件

妊孕性温存療法

凍結保存時に43歳未満であること。がん・難病等の治療内容が妊孕性低下リスクに該当すること(診療ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療、乳がんホルモン療法、造血幹細胞移植を伴う非がん疾患、アルキル化剤投与を伴う非がん疾患等)。
島根県内または県が指定する県外の指定医療機関で治療を受けること。指定医療機関の医師により生命予後への影響が許容されると認められること。

本事業参加に同意できること。

温存後生殖補助医療

夫婦いずれかが妊孕性温存療法を受けていること。治療期間初日に妻の年齢が43歳未満で島根県在住であること。
他制度の助成を受けていないこと。

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • 申請先:島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室(郵送または持参)
  • 申請時期:治療費支払日の属する年度内(3月末まで)。やむを得ない場合は翌年度申請も可
  • 妊孕性温存療法の申請書類:参加申請書(様式1-1号)、指定医療機関証明書(様式1-2号)、原疾患治療機関証明書(様式1-3-1・1-3-2号)、住民票の写し、振込口座確認書類(胚凍結の場合は夫婦関係証明書類も必要)
  • 温存後生殖補助医療の申請書類:参加申請書(様式7-1号)、指定医療機関証明書(様式7-2号)、夫婦関係証明書類、住民票の写し、振込口座確認書類
  • 郵送先:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康推進課がん対策推進室
  • 申請はご本人またはご家族が行うことができます

必要書類

妊孕性温存療法

様式第1-1号(参加申請書)、様式第1-2号(指定医療機関証明書)、様式第1-3-1号・1-3-2号(原疾患治療実施医療機関証明書・リスク分類表)、住民票の写し、胚凍結の場合は夫婦関係証明書類(戸籍謄本または事実婚申立書等)、院外処方領収書(該当する場合)、振込口座確認書類。

温存後生殖補助医療

様式第7-1号・7-2号(参加申請書・証明書)、夫婦関係証明書類、住民票の写し、振込口座確認書類。

よくある質問

妊孕性温存療法の助成上限額はいくらですか?

治療の種類によって異なります。胚(受精卵)凍結は35万円、未受精卵子凍結は20万円、卵巣組織凍結(再移植含む)は40万円、精子凍結は2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結は35万円が上限です。通算2回まで助成されます。

島根県外の病院で治療を受けた場合でも助成は受けられますか?

はい、住民票の住所が島根県内であれば、国または各都道府県が指定する県外の指定医療機関で妊孕性温存療法・温存後生殖補助医療を受けた場合も助成の対象となります。

温存後生殖補助医療は何回まで助成されますか?

初めて助成を受けた際の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上の場合は通算3回までです。ただし、助成後に出産した場合はこれまでの助成回数がリセットされます。

どこに相談すればよいですか?

島根県健康推進課がん対策推進室(TEL: 0852-22-6701)にお問い合わせください。また、島根県内6か所のがん相談支援センター(島根大学医学部附属病院・松江市立病院・松江赤十字病院・島根県立中央病院・浜田医療センター・益田赤十字病院)でも無料で相談できます。

未成年の場合は誰が申請できますか?

温存療法を受けた方が未成年で未婚の場合、申請者は親権者または未成年後見人となります。できる限り本人も説明を受けた上で、親権者等による同意が必要です。

お問い合わせ

島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室 TEL: 0852-22-6701 FAX: 0852-22-6328 E-mail: gantaisaku@pref.shimane.lg.jp 住所: 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地。がん相談支援センター(島根大学医学部附属病院 0853-20-2518、松江市立病院 0852-60-8083、松江赤十字病院 0852-32-6901、島根県立中央病院 0853-30-6565、浜田医療センター 0855-28-7096、益田赤十字病院 0856-22-1480)平日8:30〜17:00

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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島根県医療・健康関連給付金

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特定疾患治療研究事業について

自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)

お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方

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難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月

指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)

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肝炎治療医療費助成事業

自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)

B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。

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小児慢性特定疾病医療支援

自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。

18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。

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医療・健康

ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

対象医療に関する自己負担限度額が月1万円(高額療養費制度の自己負担上限額との差額が公費助成)

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断された方で、医療保険各法の被保険者または被扶養者であり、年収が一定基準(69歳以下は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」、70歳〜74歳は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上は自己負担割合が1割または2割)を満たす方。国の治療研究への協力に同意できる方。

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医療・健康

不育症検査費用助成事業

1回の検査費用の7割を助成(最大6万円)

次の要件をすべて満たす方:(1)島根県内に住所がある方(松江市を除く)、(2)2回以上の流産・死産の既往がある方、(3)国が先進医療の実施医療機関として承認している医療機関で検査を受けた方

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