事業復活支援金
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要減少・供給制約により売上が大きく減少した事業者を支援するための国の制度です。業種や所在地を問わず、売上が30%以上減少した中堅・中小・小規模事業者とフリーランスを含む個人事業者が対象で、事業規模と売上減少率に応じて個人最大50万円から法人最大250万円まで支給されました。
持続化給付金や月次支援金に続くコロナ支援策の第3弾として位置付けられ、約234万件の申請に対し約230万件・約1兆7,030億円が給付されて終了しています。現在は申請受付を終了しており、受給された方は確定申告で収入に計上する必要があります。
対象者・申請資格
給付対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上が基準期間の同月と比較して30%以上減少
- 業種や所在地は問わない
売上減少率と給付上限額
- 50%以上減少の場合:個人50万円、法人100万円(売上1億円以下)〜250万円(5億円超)
- 30%以上50%未満減少の場合:個人30万円、法人60万円(売上1億円以下)〜150万円(5億円超)
給付額の算定
- 基準期間の売上高 −(対象月の売上高×5)
注意事項
- 現在は申請受付を終了しています
申請条件
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上が2018年11月〜2021年3月の任意の同月と比較して30%以上減少していること。登録確認機関による事前確認が必要。
申請方法・手順
申請について
- 本制度の申請受付は2022年6月17日に終了しています
- 現在は新規の申請はできません
受給済みの方へ
- 事業復活支援金は所得税又は法人税の計算上、収入に計上する必要があります
- 確定申告の際に申告漏れがないようご注意ください
お問い合わせ先
- 各種給付金コールセンター 0120-002-678(平日9:00-17:00)
必要書類
確定申告書類、対象月の売上台帳、通帳の写し、宣誓・同意書、本人確認書類
よくある質問
事業復活支援金はまだ申請できますか?
いいえ、事業復活支援金の申請受付は2022年6月17日で終了しています。差額給付の申請も2022年6月30日で終了しました。現在は新規の申請はできません。約234万件の申請に対し約230万件・約1兆7,030億円が給付されて制度は終了しました。
事業復活支援金を受け取った場合、確定申告が必要ですか?
はい、事業復活支援金は所得税又は法人税の計算上、収入に計上する必要があります。確定申告の際に申告漏れがないようご注意ください。ただし、支援金を含めた収入から経費を差し引くため、必ずしも納税額が生じるわけではありません。
持続化給付金や月次支援金との違いは何ですか?
事業復活支援金は売上減少率30%以上でも申請可能で(持続化給付金・月次支援金は50%以上が必要)、事業規模(年間売上高)に応じて給付上限額が細かく設定されていた点が特徴です。法人の場合、年間売上5億円超であれば最大250万円と、持続化給付金の200万円を上回る給付を受けられる場合がありました。
給付実績はどれくらいでしたか?
約234万件の申請があり、約230万件の中小企業・個人事業者に対して約1兆7,030億円が給付されました。静岡県の比率は全国の3.0%です。業種別では建設業(19.0%)、卸売業・小売業(16.3%)、宿泊業・飲食サービス業(12.1%)が上位でした。
売上が30%しか減少していなくても対象でしたか?
はい、事業復活支援金では売上が30%以上50%未満の減少でも給付対象でした。この場合の給付上限額は50%以上減少の場合より低く設定されており、個人事業者は30万円、法人は年間売上に応じて60万円〜150万円でした。基準期間は2018年11月〜2021年3月と幅広く設定されていたのも特徴です。
差額給付とは何でしたか?
差額給付は、事業復活支援金を一度受給した後に、さらに売上が減少した月が発生した場合に追加で申請できる制度でした。例えば、当初30%以上50%未満の減少で受給した後に50%以上減少した月があった場合、差額分を追加で受け取ることができました。差額給付の申請期間は2022年6月1日〜6月30日でした。
お問い合わせ
各種給付金コールセンター 0120-002-678(平日9:00-17:00)
静岡県の事業者向け関連給付金
持続化給付金
中小法人等:最大200万円、個人事業者等:最大100万円
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比50%以上減少した中小法人及び個人事業者
月次支援金
中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けて売上が前年又は前々年同月比50%以上減少した中小法人及び個人事業者
特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金
令和8年1〜2月使用分:電気使用量×2.3円/kWh、3月使用分:電気使用量×0.8円/kWh
静岡県内で特別高圧電力を受電する中小企業者、国立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等
一般公衆浴場物価高騰対策支援金
重油使用の浴場:1施設あたり6.5万円、重油以外の浴場:1施設あたり2.5万円
令和6年4月1日時点で一般公衆浴場(銭湯)を営業しており、申請年度末まで経営を継続する意思がある営業者
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