特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金

静岡県

基本情報

給付額令和8年1〜2月使用分:電気使用量×2.3円/kWh、3月使用分:電気使用量×0.8円/kWh
申請期間令和8年2月16日〜令和8年7月31日
対象地域静岡県
対象者静岡県内で特別高圧電力を受電する中小企業者、国立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等
申請方法交付申請書・誓約書等の必要書類を事務局に郵送又はメールで提出

この給付金のまとめ

この給付金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の事業継続を支援するため、静岡県が特別高圧電力を受電する中小企業等に対して電気料金の負担軽減を図る支援金です。令和8年1月〜3月分の電気料金が対象で、1〜2月使用分は電気使用量1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円が支給されます。
対象は中小企業者に加え、国立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、農協、生協なども含まれます。商業施設や工業団地で共同受電している場合も、電気料金を応分負担していれば対象となります。

申請受付期間は令和8年2月16日から7月31日までです。

対象者・申請資格

対象者(直接受電)

  • 静岡県内の事業所で特別高圧で受電する以下の法人・事業者
  • 中小企業者(大企業に実質支配されていない)
  • 国立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 農協、森林組合、漁協、労働者協同組合、消費生活協同組合
  • NPO法人、宗教法人
  • 静岡県立静岡がんセンター、静岡県立病院機構

対象者(共同受電)

  • 商業施設や工業団地で共同受電し、電気料金を応分負担している上記の法人・事業者

対象外

  • 市町村からの出資を受ける者(一部例外あり)
  • 指定管理者
  • 県税その他の租税を滞納している者
  • 暴力団関係者

申請条件

静岡県内の事業所で特別高圧で受電する中小企業者等であること。県税その他の租税を滞納していないこと。
暴力団関係者でないこと。大企業に実質的に支配されていないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 事務局ホームページで申請書類を入手する
  • 交付申請書(請求書)、誓約書、電気使用量算定書等を記入する
  • 前回(令和7年7月〜9月分)の支援金を受けた方は一部書類の提出省略が可能
  • 郵送又はメールで事務局に提出する
2

提出先

  • 郵送:〒420-0857 静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル3F「静岡県特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金事務局 宛」
  • メール:shizuoka-tokubetsukouatsu@sigma-jp.co.jp(件名「特別高圧電力支援金申請」)
3

注意事項

  • 申請が支援金上限額に達した時点で受付停止
  • 交付申請書は交付決定後に請求書として取り扱われる

必要書類

交付申請書(請求書)、誓約書、電気使用量及び支援金額算定書、事業者の概要、その他知事が定める書類

よくある質問

支援金の対象となる電気使用量はいつの分ですか?

令和8年1月16日〜3月15日(1月使用分と2月使用分の検針)と、3月16日〜4月15日(3月使用分の検針)の特別高圧電気使用量が対象です。1〜2月使用分は1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円の単価で支援金が算定されます。申請時に当該期間の使用量が未確定の場合は前年同期の数値で算定できます。

前回の支援金を受けた場合、書類の省略はできますか?

はい、令和7年7月〜9月使用分の特別高圧支援金の交付を受けた方は、一部の提出書類を省略できます。ただし、直接受電か共同受電かの区分によって必要書類が異なりますので、事務局のホームページで3パターンの必要書類をご確認ください。

商業施設のテナントとして入居していますが対象になりますか?

商業施設の運営者が代表して特別高圧で受電する施設に入居し、電気料金相当額を応分負担している中小企業者等であれば対象になります。同様に、協同組合が代表して受電する工業団地に入居している場合も対象です。共同受電用の算定書(要領様式第3号)を使用して申請してください。

大企業でも申請できますか?

原則として中小企業者が対象です。大企業に実質的に支配されている中小企業者も対象外となります。ただし、学校法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などの非営利法人については、中小企業者に限らず対象となる場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。

申請はいつまでですか?

申請受付期間は令和8年2月16日から令和8年7月31日までです。ただし、申請が支援金の上限額に達した時点で受付が停止される場合がありますので、お早めに申請されることをお勧めします。

支援金を受けた場合の税務上の取扱いはどうなりますか?

支援金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の終了後5年間、申請に係る帳簿及び証拠書類を保管する義務があります。税務上の取扱いについては税理士や税務署にご相談ください。なお、不正受給が判明した場合は支援金の返還に加え、加算金の納付が命じられます。

お問い合わせ

特別高圧電力価格高騰対策緊急支援金事務局(株式会社東海道シグマ) 〒420-0857 静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル3F メール:shizuoka-tokubetsukouatsu@sigma-jp.co.jp

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