心身障害者福祉手当(渋谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、渋谷区独自の障害者支援制度で、区内在住の障害のある方に月額8,000円または15,500円が毎月支給されます。身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜4度・難病・精神障害者保健福祉手帳1級が対象です。
年3回(4月・8月・12月)にまとめて口座に振り込まれます。20歳以上であること、所得が一定基準以下であること、施設入所中でないことが条件です。
障がい者福祉課(03-3463-1924)に手帳等を持参して申請します。
対象者・申請資格
対象者
- 渋谷区内在住
- 20歳以上(65歳以上で初めて対象となった場合は支給対象外)
- 以下のいずれかに該当:
- 身体障害者手帳1〜3級
- 愛の手帳1〜4度
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
- 難病医療法の受給者証または東京都難病医療費助成の医療券の交付を受けている
- 精神障害者保健福祉手帳1級
支給制限(以下の場合は対象外)
- 20歳未満
- 65歳以上で初めて上記に該当した
- 所得が基準額を超えている
- 施設に入所している
申請条件
渋谷区内在住、20歳以上(65歳以上で初めて該当した場合は対象外)、所得が基準額以下、施設に入所していない、対象の手帳・証明書等を持つ人
申請方法・手順
申請手順
(1)必要書類を準備して障がい者福祉課給付係(区役所)へ来所 (2)申請書類を記入・提出 (3)審査後、認定→手当支給開始
支給スケジュール
- 4月・8月・12月の年3回、振込月の前月分までを一括振込
- 例:4月の振込→1月〜3月分(3か月分)を一括支給
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・難病医療費助成の医療券・精神障害者保健福祉手帳1級(該当するもの)、本人名義の銀行口座確認書類、マイナンバーカードまたは通知カード
よくある質問
月額はいくらですか?
重度の場合(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺等)は月額15,500円。中度の場合(身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級)は月額8,000円です。
いつ支給されますか?
4月・8月・12月の年3回、振込月の前月分までの手当をまとめて振り込みます。
65歳以上でも受け取れますか?
65歳以上で初めて対象に該当した場合は支給対象外です。65歳未満から受給していた場合は継続して受け取れます。
施設に入所していても受け取れますか?
施設に入所している場合は支給対象外となります。
精神障害者保健福祉手帳を持っていますが対象ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象です。2級・3級は対象外です。
お問い合わせ
障がい者福祉課給付係:03-3463-1924(FAX:03-5458-4935)
東京都の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
東京都重度心身障害者手当
月額60,000円(毎月支給)
東京都内に在住で、心身に重度の障害(重度知的障害+著しい精神症状、重度知的障害+重度身体障害、重度肢体不自由で四肢・体幹すべてに機能全廃相当の障害がある方)を有する方
心身障害者福祉手当(区の制度)
月額15,500円または月額7,750円(障害程度による)
港区に住所がある心身障害者。身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1級、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の人、難病等の医療費助成を受けている人(月額15,500円)。または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の人(月額7,750円)。
武蔵野市障害者医療費助成(マル障)
医療費自己負担分を助成
武蔵野市に住民登録のある身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜2度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり(65歳以上に加入要件あり)。
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