受付中全国対象医療・健康

難病医療費助成(品川区窓口)

東京都

基本情報

給付額自己負担上限額(月額0円〜30,000円程度)を超えた医療費を助成
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者国・東京都が指定した難病の診断を受け、治療を受けている方。品川区内に住民登録のある方。
申請方法品川区各地区の保健センターへ窓口申請。東京都の指定難病医療費助成制度の申請手続きを品川区窓口で受け付ける。

この給付金のまとめ

この給付金は、国や東京都が指定した難病の患者に対して医療費の自己負担を軽減する制度です。難病とは発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期にわたる療養が必要なものを指します。
自己負担上限額は所得に応じて月額0円〜30,000円程度に設定されており、それを超える医療費が助成されます。品川区では各地区の保健センターが申請窓口となっており、療養生活や福祉サービスに関する相談も随時受け付けています。

長期療養による経済的負担を軽減し、患者が安心して治療を継続できるよう支援する制度です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 国または東京都が指定した難病(指定難病)の診断を受けた方
  • 品川区内に住民登録がある方
  • 東京都が指定する医療機関または薬局で治療・調剤を受けている方
  • 健康保険に加入している方

所得制限

  • 所得に応じて自己負担上限額が設定されます(月額0円〜30,000円程度)
  • 生活保護受給者は別途対応あり

申請条件

指定難病の診断を受けていること。東京都が指定した医療機関・薬局での受診・調剤であること。
所得に応じた自己負担上限額の設定あり。

申請方法・手順

1

申請手順

  • まず主治医に指定難病の診断書(臨床調査個人票)の作成を依頼する
  • 品川区内の最寄りの保健センターに必要書類を持参して窓口申請する
  • 審査後、受給者証が交付される
  • 医療機関の窓口で受給者証を提示することで自己負担上限額以上の医療費が助成される
2

問い合わせ先

  • 品川区保健センター(各地区)へ随時相談可能

必要書類

診断書(臨床調査個人票)、健康保険証、住民票、所得証明書、その他指定書類

よくある質問

指定難病とは何ですか?

国や東京都が指定した、発病の機構が不明で治療方法が確立されていない希少疾患です。現在300以上の疾患が指定されており、長期療養を必要とするものが対象となります。

自己負担上限額はいくらですか?

所得に応じて月額0円〜30,000円程度に設定されます。所得が低いほど自己負担上限額は少なくなります。

品川区外の医療機関でも助成を受けられますか?

東京都が指定した医療機関・薬局であれば品川区外でも助成対象となります。指定医療機関かどうかは受診前に確認してください。

申請はどこでできますか?

品川区内の各地区保健センターが申請窓口です。事前に電話で予約してから訪問することをお勧めします。

お問い合わせ

品川区保健センター(各地区)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都医療・健康関連給付金

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国民健康保険の高額療養費

自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)

国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方

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不妊検査等助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)

検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方

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不育症検査助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)

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看護職員就業・定着奨励金

6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)

看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方

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受付中
医療・健康

難病医療費等助成制度

自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。

東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方

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医療・健康

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)

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