難病医療費助成制度(東京都)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の指定難病(348疾病)や東京都の指定難病(8疾病)に罹患している方の医療費負担を軽減するための助成制度です。自己負担上限額は所得に応じて段階的に設定されており、上限を超えた医療費は助成されます。
申請は豊島区保健所が窓口となっており、指定医が作成した診断書などの書類を揃えて申請する必要があります。長期にわたる難病治療の経済的負担を和らげることを目的としており、対象疾病に罹患している方は積極的に活用してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 国の指定難病(348疾病)に罹患している方
- 東京都の指定難病(8疾病)に罹患している方
- 各疾病の診断基準および重症度基準を満たしている方
- 所得要件を満たしている方(所得に応じて自己負担上限額が設定)
申請条件
指定難病または東京都難病の診断基準・重症度基準を満たすこと。所得要件あり。
申請方法・手順
申請手順
- 担当医(指定医)に診断書の作成を依頼する
- 豊島区保健所で申請書類一式を入手する
- 必要書類(診断書、住民票、所得証明書、健康保険証の写し等)を揃える
- 豊島区保健所へ書類を持参または郵送して申請する
- 受給者証が交付されたら、指定医療機関での受診時に提示する
必要書類
診断書(指定医作成)、住民票、所得証明書、健康保険証の写し 等
よくある質問
どの疾病が対象ですか?
国の指定難病(348疾病)および東京都の指定難病(8疾病)が対象です。詳細な疾病リストは豊島区保健所または東京都のホームページで確認できます。
自己負担はありますか?
はい。所得に応じた自己負担上限額が設定されており、上限額までは自己負担となります。上限を超えた分が助成されます。
診断書はどこで作成してもらえますか?
都道府県知事が指定した「指定医」に診断書の作成を依頼する必要があります。かかりつけの病院が指定医かどうか事前に確認してください。
申請窓口はどこですか?
豊島区保健所が申請窓口です。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
豊島区保健所
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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