難病患者福祉手当(豊島区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、豊島区独自の難病患者福祉手当制度です。国や東京都の難病医療費助成を受けており、かつ豊島区が定める指定疾病に該当するかたに手当を支給します。
難病を抱えながら生活する患者の経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的としています。難病医療費助成と組み合わせて受給できる豊島区独自の上乗せ支援であり、指定疾病の範囲や手当額の詳細については豊島区障害福祉課に直接お問い合わせいただく必要があります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 豊島区に住民登録があること
- 国または東京都の難病医療費助成を現に受けていること
- 豊島区が定める指定疾病に該当する疾病であること
- 指定疾病の詳細リストは豊島区障害福祉課に確認が必要
申請条件
- 豊島区に居住し住民登録があること・国または東京都の難病医療費助成を受けていること・豊島区が定める指定疾病に該当すること
申請方法・手順
申請方法と受給の流れ
- 豊島区障害福祉課の窓口に問い合わせ、対象疾病か確認する
- 申請書と必要書類(難病医療費助成受給者証、本人確認書類、振込先口座情報)を準備する
- 窓口で申請書を提出し、審査を受ける
- 認定後、指定口座へ手当が振り込まれる
- 住所変更や受給状況の変化があった場合は速やかに届け出る
必要書類
申請書、難病医療費助成受給者証、本人確認書類、振込先口座情報
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
豊島区が指定する疾病が対象です。国の指定難病と一致する場合が多いですが、詳細は豊島区障害福祉課にお問い合わせください。
難病医療費助成を受けていれば必ず対象になりますか?
難病医療費助成の受給は条件のひとつですが、豊島区の指定疾病に該当することも必要です。すべての難病医療費助成受給者が対象になるわけではありません。
申請はどこでできますか?
豊島区障害福祉課の窓口で受け付けています。事前に電話で確認してから来庁すると手続きがスムーズです。
手当額はいくらですか?
手当額の詳細は豊島区障害福祉課にお問い合わせください。公式ページに記載がないため、窓口での確認をお勧めします。
お問い合わせ
豊島区障害福祉課
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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