難病医療費助成制度(特定医療費助成制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病の患者を支援する国の制度で、荒川区が申請窓口となっています。長期療養が必要な難病患者の医療費負担を軽減するため、健康保険適用後の自己負担額から月額上限を超えた分を国・都が助成します。
難病指定医に診断書を作成してもらい荒川区窓口で申請する流れで、審査には約3ヵ月かかります。国が指定する難病のほか、東京都独自の指定疾病も対象となります。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 国または東京都が指定する難病に罹患していること
- 次のいずれかに該当すること
- 重症度分類に照らして一定程度以上の病状
- 軽症高額該当: 月ごとの医療費総額が33,330円超の月が年3ヵ月以上
- 難病指定医による診断書があること
助成対象外の費用
- 指定難病以外の病気・ケガの医療費
- 保険診療外の治療費(差額ベッド代等)
- 介護保険の訪問介護費用
- 交通費・診断書作成費用
申請条件
指定難病に罹患していること。重症度分類を満たすまたは軽症高額該当であること。
指定医(難病指定医)による診断書があること。
申請方法・手順
申請の手順
1. かかりつけ医師が難病指定医か確認(東京都保健医療局HPで検索可能) 2. 難病指定医に臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼 3. 荒川区役所1階 障害者福祉課窓口で申請 4. 区から都へ書類送付後、指定難病審査会で審議(約3ヵ月) 5. 認定後、医療受給者証が発行され医療費助成が開始
- 医療費助成は毎年更新手続きが必要
必要書類
臨床調査個人票(難病指定医による診断書)、健康保険証等の資格確認書類、その他医療保険の種類や課税状況により異なる(窓口で確認)
よくある質問
対象の難病は何種類ありますか?
国が指定する難病(約340疾病)に加え、東京都独自の指定疾病もあります。詳細は東京都保健医療局のホームページでご確認ください。
審査に3ヵ月かかるのですが、その間の医療費はどうなりますか?
受給者証が届くまでの期間に支払った医療費は、受給者証と一緒に送られる還付請求書で東京都に直接請求できます。医療機関に療養証明を受けて手続きしてください。
都疾病と国疾病で手続きが違いますか?
都疾病は難病指定医以外の診断書でも申請可能ですが、国疾病は必ず難病指定医による診断書が必要です。
毎年更新が必要ですか?
はい、医療費助成の有効期間は毎年更新が必要です。東京都から更新書類が郵送されますので、期限前に手続きしてください。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号 電話番号:03-3802-3111(代表)
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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