国民健康保険料の減免制度(荒川区)

東京都

基本情報

給付額減額または免除(保険料全額または一部)
申請期間減免できる期間:3ヶ月単位・最長6ヶ月
対象地域東京都
対象者荒川区の国民健康保険加入者で、災害・失業・疾病等の一時的な生活困難に陥った方
申請方法荒川区国保年金課国保資格係(窓口または電話)へ申請。納付期限の7日前までに必要書類を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、荒川区の国民健康保険料が一時的に払えなくなった方を対象とした減免制度です。災害・失業・疾病などによる生活困難が認められた場合に、3ヶ月単位・最長6ヶ月間、保険料の一部または全部が免除・減額されます。
すでに納付期限が過ぎた保険料は対象外のため、困難になったらすぐに窓口へ相談することが重要です。

対象者・申請資格

対象となる方

※世帯全員の収入・預貯金等が生活保護基準以下であることが目安

  • 荒川区の国民健康保険加入者
  • 震災・風水害・火災等の災害により資産に重大な損失を受けた方
  • 経営不振や疾病等により業務を休廃止した方
  • 疾病など自己都合によらない理由で失業した方
  • その他上記に類する事由があった方

申請条件

※世帯全員の収入・預貯金等と生活保護基準に基づき算定

  • 震災・風水害・火災等の災害による資産への重大な損失
  • 経営不振・疾病等による業務の休廃止
  • 疾病など自己都合によらない失業
  • その他類する事由

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 荒川区国保年金課国保資格係(内線2375)へ電話相談
  • 窓口で申請書を入手し記入
  • 納付期限の7日前までに必要書類を提出
  • 審査後、減免の可否と減免額が決定
  • 刑務所在所中の場合は在所証明書と申請書を提出

必要書類

申請書(窓口でお渡し)、在所証明書(刑務所在所の場合)等

よくある質問

申請はいつまでにすればよいですか?

保険料の納付期限の7日前までに審査に必要な書類を提出してください。すでに納付期限が過ぎた保険料は減免の対象になりません。

減免される期間はどのくらいですか?

3ヶ月単位で減免となり、最長6ヶ月が限度です。

失業で保険料が払えない場合も対象ですか?

疾病などの自己都合によらない失業であれば対象となる可能性があります。また、非自発的失業による別途の軽減制度もありますのでご相談ください。

徴収猶予とはどのような制度ですか?

災害等により保険料を納期までに納付できない場合に、最長6ヶ月間徴収を猶予する制度です。猶予の場合は減免ではなく、後日納付が必要です。

お問い合わせ

減免:国保年金課国保資格係 内線2375 / 徴収猶予:保険料係 内線2386 電話:03-3802-3111

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