心身障害者医療費助成(マル障)福生市

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を一部助成
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳1・2級の方(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)。所得制限あり。
申請方法市役所の障害福祉課窓口で申請する。マル障医療証の交付を受ける。

この給付金のまとめ

この制度は、重度の障害をお持ちの方の医療費(保険診療)の自己負担を助成するものです。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、マル障医療証を取得して医療機関で提示することで助成が受けられます。
所得制限があり、後期高齢者医療の住民税課税者は対象外です。令和7年9月から所得制限基準額が改定されています。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 身体障害者手帳1・2級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓機能障害の内部障害は3級も含む)
  • 愛の手帳1・2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)

対象外となる場合

  • 前年所得が所得制限基準額を超える方(扶養0人:3,661,000円)
  • 医療保険に未加入の方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 規則第5条に規定している施設に入所している方
  • 後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方
  • 65歳以上で初めて対象障害等級になった方(一部例外あり)

申請条件

身体障害者手帳1・2級(内部障害〔心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓機能障害〕は3級も含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること。前年所得が所得制限基準額以下であること(扶養0人で3,661,000円)。
医療保険加入者であること。後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方は除外。

65歳以上になって初めて対象障害等級になった方(例外あり)も除外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 市役所の障害福祉課窓口で申請しマル障医療証の交付を受ける
2

受診時の使い方

  • 医療機関に健康保険証(資格確認書)とマル障医療証を提示する
3

必要書類

  • 該当の手帳の写し(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 健康保険証(資格確認書)
  • 所得証明書等(窓口で案内)

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し、本人確認書類、健康保険証(資格確認書)、所得証明書等(窓口で案内)

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳2級でも対象ですか?

いいえ。精神障害者保健福祉手帳は1級の方のみが対象です。

所得制限はありますか?

あります。前年の所得(本人または扶養義務者)が所得制限基準額以下である必要があります(扶養親族0人の場合3,661,000円)。

65歳になったら対象外になりますか?

65歳以上になって初めて対象の障害等級になった方は原則対象外ですが、65歳前から対象だった方は継続して対象です。ただし後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている場合は対象外です。

マル障とマル乳・マル子・マル青の関係は?

マル障の方で自己負担がない場合は、マル乳・マル子・マル青の対象外となります。より手厚い助成を受けるためマル障を優先して使います。

他の医療費助成と重複して受給できますか?

原則として重複受給はできません。マル障の方はマル乳・マル子・マル青の対象外となります。

お問い合わせ

福生市 健康福祉部 障害福祉課 電話:042-551-1746

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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