小児慢性特定疾病医療費助成(福生市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、小児慢性特定疾病にり患している18歳未満の児童(継続利用が必要な場合は20歳まで)の医療費の一部を助成する国の制度です。指定医師に医療意見書を作成してもらい、市役所窓口経由で東京都に申請することで、指定医療機関での自己負担が軽減されます。
生活保護受給者も対象です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 都内に住所のある18歳未満の児童
- 18歳に達した時点で同制度の継続的利用が必要な場合は20歳まで対象
- 生活保護の被保護者(受給者)も対象
対象疾病について
小児慢性特定疾病(約800疾病以上)が対象。詳細は東京都のウェブサイトまたは窓口で確認。
申請条件
都内に住所のある18歳未満の児童であること(18歳時点で継続が必要な場合は20歳まで)。小児慢性特定疾病(対象疾病)にり患していること。
指定医療機関で治療を受けること。
申請方法・手順
申請方法
- 市役所の障害福祉課窓口で申請書類を受け取る
- 指定医師(小児慢性特定疾病指定医)に医療意見書を作成してもらう
- 必要書類をそろえて窓口に提出(東京都への申請を代行)
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書兼同意書
- 小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内のもの)
- 健康保険証の写し
- 本人確認書類等
必要書類
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定・登録者証申請書兼同意書、(2)小児慢性特定疾病医療意見書(発行3か月以内)、(3)健康保険証の写し、(4)本人確認書類等
よくある質問
対象となる疾病はどこで確認できますか?
小児慢性特定疾病は800疾病以上が対象です。東京都のウェブサイトまたは市役所障害福祉課窓口でご確認ください。
18歳を超えても使えますか?
18歳に達した時点で継続的な利用が必要と認められる場合は、20歳まで対象となります。
医療意見書はどこで作成してもらいますか?
小児慢性特定疾病指定医(都道府県が指定)に作成してもらう必要があります。発行から3か月以内のものが必要です。
生活保護を受けていても対象になりますか?
はい、生活保護の被保護者も対象となります。
申請はどこで行いますか?
福生市役所の障害福祉課窓口で受け付けています。
お問い合わせ
福生市 健康福祉部 障害福祉課 電話:042-551-1746
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
東京都の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
東京都の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す