義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小学1年生から中学3年生の児童の医療費を助成する国分寺市の制度です。所得制限はありません。
通院では自己負担額から1回200円を差し引いた額が助成され、調剤・入院・訪問看護は自己負担分が全額助成されます。マル子医療証を医療機関に提示するだけで利用でき、毎年自動更新されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
①生活保護を受けている方 ②児童福祉施設等に措置入所している方 ③里親等に委託されている方 ④自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成」または「心身障害者医療費助成」の医療証所持者
- 小学1年生から中学3年生(6歳〜15歳)の児童
- 所得制限なし
- 以下の方は対象外
申請条件
小学1年生から中学3年生の児童(所得制限なし)
申請方法・手順
利用方法
- 医療機関受診時にマル子医療証を提示(窓口での自己負担が自動的に軽減)
- 都外で受診した場合は自己負担分を後日請求可能
- 毎年10月に自動更新(申請不要)
- 新規申請は子ども子育て支援課 手当助成係へ(電話:042-312-8652)
必要書類
新規申請の場合:子ども子育て支援課 手当助成係へ問い合わせ
よくある質問
所得制限はありますか?
所得制限はありません。
医療証は毎年申請が必要ですか?
毎年10月1日に自動更新されます。新しい医療証は9月30日までに郵送されるので、毎年申請する必要はありません。
通院の場合の自己負担はいくらですか?
保険診療の自己負担額から1回200円を差し引いた額が助成されます(例:自己負担3,000円の場合、200円が自己負担となり2,800円が助成)。
乳幼児から小学校入学後の手続きはどうなりますか?
4月1日に自動的にマル子医療証に切り替わります。ただし現在乳幼児医療証をお持ちでない場合は新規申請が必要です。
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係 電話:042-312-8652
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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