小児慢性特定疾病医療費助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳未満の小児慢性特定疾病患者の医療費自己負担を軽減する国の制度です。悪性腫瘍・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患など16疾患群の約900疾病が対象です。
所得に応じた自己負担上限額が設定されます。狛江市では子ども政策課が申請窓口となっています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)であること
- 小児慢性特定疾病(16疾患群約900疾病)にかかっていること
- 主治医による診断書(指定様式)があること
- 詳細な要件は狛江市子ども政策課にお問い合わせください
申請条件
18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満)の小児慢性特定疾病患者
申請方法・手順
申請方法
- 狛江市 子ども政策課に申請
- 電話:03-3430-1111
- 主治医の診断書(指定様式)が必要
- 医療受給者証交付後、指定医療機関での医療費が軽減されます
必要書類
医師の診断書(指定の様式)、健康保険証、世帯全員の住民票等
よくある質問
対象となる疾病は何ですか?
悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患など16疾患群約900疾病が対象です。詳細は狛江市子ども政策課にお問い合わせください。
自己負担はゼロになりますか?
所得に応じた自己負担上限額が設定されます。完全に無料になるわけではありませんが、高額な医療費の負担が大幅に軽減されます。
18歳を過ぎたらどうなりますか?
引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで対象となります。
申請窓口はどこですか?
狛江市 子ども政策課(電話:03-3430-1111)に申請してください。医師の診断書(指定様式)が必要です。
お問い合わせ
狛江市 子ども政策課 電話:03-3430-1111
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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