大気汚染医療費助成制度

東京都

基本情報

給付額医療費の健康保険適用分の自己負担分(医療券に記載された疾病の治療に要した医療費)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者次の全条件を満たす方:①18歳未満(18歳の誕生日が属する月末まで)②気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかにかかっていること③東京都内に引き続き1年(3歳未満は6ヶ月)以上住民登録があること④喫煙していないこと⑤健康保険等に加入していること。なお18歳以上の新規申請は平成27年3月31日で終了。
申請方法国分寺市の担当窓口(健康推進課等)で申請。東京都による審査後に医療券が交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、大気汚染が原因とされる疾病(ぜん息等)にかかっている18歳未満の方の医療費を助成する東京都の制度です。認定者には医療券が交付され、健康保険適用分の医療費が助成されます。
18歳以上の新規申請は平成27年3月31日で終了しています(既認定者の更新は継続可)。国分寺市が申請窓口となっています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 18歳未満(18歳の誕生日が属する月末まで)
  • 気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅのいずれかにかかっていること
  • 東京都内に引き続き1年以上(3歳未満は6ヶ月以上)住民登録があること
  • 喫煙していないこと
  • 健康保険等に加入していること
  • 18歳以上の新規申請は終了(既認定者の更新は継続可能)

申請条件

18歳未満で大気汚染関連疾病(ぜん息等)にかかっており東京都内在住1年以上の方

申請方法・手順

1

申請方法

  • 国分寺市の担当窓口(健康部地域共生推進課)で申請
  • 東京都による審査後に医療券が交付される
  • 新規申請・更新申請・変更届出・再交付申請などの手続きがある
  • 詳細は国分寺市 電話:042-325-0111 へお問い合わせください

必要書類

新規申請・更新申請・変更届出等。詳細は国分寺市担当窓口にお問い合わせください

よくある質問

18歳以上でも申請できますか?

18歳以上の新規申請は平成27年3月31日で終了しています。ただし既に認定を受けて医療券をお持ちの方は更新が可能です。有効期限が切れると新規申請ができなくなるため、期間内に更新してください。

対象となる疾病は何ですか?

気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅの4疾病です。

医療券はどのように使いますか?

医療機関受診時に医療券を提示することで、医療券に記載された疾病の治療に要した健康保険適用分の医療費が助成されます。

喫煙者は申請できますか?

喫煙していないことが申請要件の一つです。

お問い合わせ

国分寺市 健康部地域共生推進課 電話:042-325-0111

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

東京都医療・健康関連給付金

受付中
医療・健康

国民健康保険の高額療養費

自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)

国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方

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受付中
医療・健康

不妊検査等助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)

検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方

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受付中
医療・健康

不育症検査助成事業

5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)

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受付中
医療・健康

看護職員就業・定着奨励金

6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)

看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方

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受付中
医療・健康

難病医療費等助成制度

自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。

東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方

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受付中
医療・健康

東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業

先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)

東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)

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