難病医療費等助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病患者の医療費自己負担を軽減する国の制度(および都単独疾病等)です。所得に応じた自己負担上限額が設定されます。
申請窓口は狛江市役所2階 福祉総合相談窓口で、受給者証の交付まで約3ヶ月かかります。認定されなかった場合は非認定通知が東京都から郵送されます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 都内に住民登録されていること
- 医療費等助成対象疾病(国疾病・都単独疾病・特殊医療費疾病)にかかっていること
- 各疾病の認定基準を満たしていること
- 各種健康保険の被保険者またはその扶養者(生活保護受給中は国疾病のみ対象)
申請条件
都内在住の難病患者(国指定難病・東京都単独疾病等)
申請方法・手順
申請方法
- 狛江市役所2階 福祉総合相談窓口で申請
- 難病指定医の診断書等の書類が必要
- 申請書受理から受給者証交付まで約3ヶ月かかる
- 認定・非認定いずれも東京都から郵送で通知
- 問い合わせ:高齢障がい課 障がい者支援係 03-3430-1249
必要書類
詳細は東京都ホームページ「難病医療費助成の助成内容」を参照。難病指定医の診断書等が必要。
よくある質問
対象となる疾病は何ですか?
国が指定する難病(指定難病)と東京都単独疾病、特殊医療費疾病があります。詳細は東京都ホームページの「対象疾病のご案内」をご参照ください。
受給者証はいつ交付されますか?
申請書の受理から受給者証の交付まで約3ヶ月かかります。
生活保護受給者は申請できますか?
生活保護受給中の方は国疾病のみが対象となります。
認定されなかった場合はどうなりますか?
非認定通知が東京都から郵送されます。
お問い合わせ
福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係 電話:03-3430-1249
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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