大気汚染医療費助成制度(武蔵野市)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大気汚染に起因する気管支ぜん息などの疾病を持つ方の医療費自己負担分を助成する制度です。東京都の制度として武蔵野市が実施しています。
平成27年4月以降は18歳以上の新規認定は終了しており、現在は18歳未満の新規申請のみ受け付けています。認定後は医療証が発行され、対象疾病の治療にかかる自己負担分が助成されます。
対象者・申請資格
対象者
気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫 等
- 武蔵野市在住の方
- 大気汚染に起因する以下の疾病の治療を受けている方
- 18歳未満の新規申請のみ受付(18歳以上は平成27年3月31日で新規申請終了)
助成範囲
- 医療券の有効期間内に記載疾病の治療に要した医療費
- 保険適用後の自己負担額
- 他の法令等による給付がある場合はその額を控除
申請条件
武蔵野市在住であること、大気汚染に起因する対象疾病の治療を受けていること、認定申請による審査を経て認定されること
申請方法・手順
新規申請手順
- 武蔵野市健康課(保健センター)で申請書類を入手
- 主治医に診療報告書を作成してもらう
- 必要書類を揃えて健康課へ提出
- 書類審査・認定審査会の審査を経て認定・非認定が決定
- 認定後に医療証が交付される
更新申請
- 有効期限前に更新申請が必要
- 東京都保健医療局のサイトで詳細確認
必要書類
認定申請書(申請日前1か月以内作成)、主治医診療報告書(申請日前3か月以内作成)、住民票、健康保険証の写し、胸部Xフィルム等
よくある質問
18歳を超えていますが新規申請できますか?
平成27年4月1日以降、18歳以上の方の新規認定は終了しました。既に認定を受けている方の更新は引き続き可能です。
認定されると何が助成されますか?
医療券に記載された疾病の治療費のうち、保険適用後の自己負担額が助成されます。
申請から認定まで時間がかかりますか?
書類審査および認定審査会での審査を経るため、申請から認定まで一定の期間がかかります。詳細は健康課にご確認ください。
お問い合わせ
武蔵野市健康課(保健センター) 電話:0422-51-3979
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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