三鷹市難病医療費助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病に罹患している方の医療費自己負担を軽減するための制度で、東京都が実施し三鷹市が窓口となっています。病状が一定の程度であるか、高額な医療費がかかっている場合に対象となり、収入に応じた自己負担上限額が設定されます。
なお三鷹市独自に、難病医療費助成等を受給している方を対象とした特定疾患手当も設けられています。申請には指定医による臨床調査個人票の作成が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
(ア) 指定難病に係る病状が厚生労働大臣の定める程度であること (イ) 同一月の医療費総額が33,331円を超えた月が、12ヶ月以内に3回以上あること
- 東京都内に住所を有すること
- 指定難病のいずれかに罹患していること
- 下記のいずれかを満たすこと
指定難病について
- 厚生労働省が定める338疾病(2025年時点)が対象
- 詳細は厚生労働省ホームページで確認可能
申請条件
東京都内に住所があること。指定難病に罹患していること。
病状要件または医療費要件のいずれかを満たすこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 市役所本庁舎1階14番窓口で申請書類一式を入手
- 指定医療機関の指定医に「臨床調査個人票(診断書)」を作成してもらう
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 東京都で審査(約3ヶ月後に結果が郵送される)
注意事項
- 申請から約3ヶ月かかるため、早めの申請が重要
- 臨床調査個人票は厚生労働省ホームページからダウンロード可能
必要書類
申請書(窓口で入手)、臨床調査個人票(指定医が作成)、その他必要書類
よくある質問
指定難病とは何ですか?
厚生労働省が定めた338疾病が指定難病として対象となります。詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
申請から受給開始まで時間がかかりますか?
東京都での審査に約3ヶ月かかります。なお、申請日から認定が遡って適用される場合があります。
特定疾患手当とは別の制度ですか?
はい、難病医療費助成は東京都の制度ですが、特定疾患手当は三鷹市独自の手当です。難病医療費助成を受けている方が別途申請できます。
どこで申請書類を入手できますか?
市役所本庁舎1階14番窓口で配布しています。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者給付係 電話:0422-29-8361・9234 ファクス:0422-47-9577
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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