ひとり親家庭等医療費助成(大田区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大田区のひとり親家庭等を対象とした医療費助成制度です。マル親医療証を取得することで、都内の医療機関での受診時に自己負担が軽減されます。
負担者番号によって一部負担金が発生する場合とまったく発生しない場合があり、年間の高額医療費限度額の仕組みも設けられています。離婚・死別・DV被害等さまざまな事由のひとり親家庭が対象です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 大田区内に住所があること
- 健康保険に加入していること
- 所得が限度額以内であること
- ひとり親家庭等の父または母、および18歳年度末まで(障害のある方は20歳未満)の児童
- 離婚・死別・遺棄・DV保護命令・婚外出生等の事由に該当すること
- 生活保護受給者・施設入所児童・配偶者(健常者)に養育される児童は対象外
申請条件
(1)大田区内に住所があること(2)健康保険に加入していること(3)所得限度額内であること(4)ひとり親家庭等の定義に該当すること。生活保護受給者・施設入所児童・配偶者(健常者)に養育されている児童は対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- 大田区役所の担当窓口(子育ち支援課)に来所する(郵送申請不可)
- 必要書類(戸籍謄本、保険証、事由証明書等)を準備して持参する
- 審査後、「マル親医療証」が交付される
- 都内の医療機関受診時に健康保険証とマル親医療証を提示することで自己負担が軽減される
必要書類
(1)保険情報が確認できる書類(公簿確認が難しい方のみ)(2)申請者および対象児童の戸籍謄本(省略可能な場合あり)(3)支給事由に該当することがわかる公的証明書(4)児童扶養手当証書(受給者のみ)(5)個人番号カードまたは個人番号確認書類および本人確認書類
よくある質問
マル親医療証とは何ですか?
ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けた方に交付される証明書です。都内の医療機関で健康保険証と一緒に提示することで、自己負担が軽減されます。
所得の上限はどのくらいですか?
詳細な所得限度額は子育ち支援課にお問い合わせください。
郵送で申請できますか?
郵送申請はできません。大田区役所の窓口に直接お越しください。
医療機関外の費用(健診・予防接種等)も助成されますか?
健康診断・予防接種・文書料等、保険診療の対象にならないものや食事療養負担額は助成対象外です。
東京都外の医療機関でも使えますか?
都外の医療機関では使えません。その場合は一旦立替払いをして、後日償還払いの申請をしてください。
お問い合わせ
子育ち支援課子育ち支援担当 電話:03-5744-1653 FAX:03-5744-1525
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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