小児慢性特定疾病医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童福祉法に基づく国の事業として実施される小児慢性特定疾病医療費助成制度です。難病や慢性疾患を抱える18歳未満のお子さんの医療費自己負担を大幅に軽減することを目的としています。
健康保険適用後の自己負担分に対して助成が行われ、世帯の所得区分に応じて月額の上限額が設定されます。生活保護世帯は自己負担なし、低所得世帯も1,250円〜2,500円と負担が抑えられています。
重症者や人工呼吸器装着者にはさらに軽減された限度額が適用されます。昭島市在住の該当するお子さんをお持ちの保護者の方は市窓口へご相談ください。
対象者・申請資格
受給対象者
- 東京都内在住の満18歳未満の方
- 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかり認定基準に該当する方
- 生活保護受給世帯も対象
- 18歳時点で受給者証を有し医療継続が必要な場合は20歳まで延長可能
- 対象疾患群:悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体または遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患
申請条件
都内在住であること。満18歳未満であること(条件により20歳まで)。
対象疾病の認定基準に該当すること。
申請方法・手順
申請方法
- 市の担当窓口(健康福祉部)に問い合わせ
- 主治医に診断書(意見書)の作成を依頼
- 所定の申請書類を準備して窓口へ提出
- 審査・認定後に受給者証が交付される
- 受給者証を医療機関に提示して助成を受ける
よくある質問
どんな病気が対象ですか?
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、糖尿病、血液疾患、神経・筋疾患など14の疾患群が対象です。詳細は市窓口または東京都のウェブサイトでご確認ください。
18歳を超えると助成は受けられなくなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳時点で受給者証を持ち、引き続き医療が必要と認められた場合は20歳になるまで延長できます。
自己負担はどのくらいですか?
世帯の所得区分により月額0円〜15,000円です。重症者は半額程度、人工呼吸器等装着者は月額500円の上限が適用されます。
申請はどこで行いますか?
昭島市の健康福祉部窓口にお問い合わせください。主治医の意見書が必要になりますので、まず主治医に相談することをお勧めします。
お問い合わせ
昭島市 健康福祉部(詳細は市窓口へお問い合わせください)
東京都の医療・健康関連給付金
国民健康保険の高額療養費
自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
不育症検査助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)。先進医療として告示された不育症検査は検査費用の7割(上限6万円)で回数制限なし。
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、2回以上の流産もしくは死産の既往がある方または医師に不育症と判断された方(検査開始日における妻の年齢が43歳未満)
看護職員就業・定着奨励金
6か月間従事で5万円、2年間従事で15万円(最大合計20万円)
看護師・准看護師・保健師・助産師の資格を持ち、東京都ナースプラザの対象研修を受講後に都内の病院・クリニック・訪問看護ステーション等で再就業または定年後再雇用された方
難病医療費等助成制度
自己負担割合を2割に軽減し、所得に応じた月額上限額(0円〜30,000円)を設定。上限額を超えた自己負担額は全額助成。
東京都内に住所を有し、指定難病(348疾病)または東京都対象疾病(8疾病)にり患している方で、病状が一定程度以上の方または医療費が一定額以上の方
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
先進医療にかかった費用の10分の7(15万円上限)
東京都内に住民登録のある法律婚または事実婚の夫婦で、保険診療として特定不妊治療を受診し先進医療を登録医療機関で受診した方(治療開始日における妻の年齢が43歳未満)
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