不妊検査費助成金
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鳥取県が結婚後間もない夫婦を対象に不妊検査費用を助成する制度です。妊娠を希望するカップルが早い段階で不妊の有無を確認できるよう、夫婦が揃って受けた不妊検査の保険適用外費用を上限2万6千円まで全額助成します。
婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満であれば申請でき、鳥取県内外の医療機関で受けた検査が対象です。不妊治療に踏み出す前の早期発見・早期対応を支援する制度で、夫婦のライフプラン設計に役立てることができます。
助成は一夫婦につき1回限りですが、過去に不妊検査・治療を受けたことがない夫婦が初めて受ける検査に適用されます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 夫婦で初めて不妊検査を受けること(夫婦両方の受診が必須)
- 同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがないこと
- 検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内、または妻の年齢が43歳未満の夫婦
- 申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有すること
- 対象となる検査:産婦人科または泌尿器科を掲げる医療機関(県内・県外不問)で受けたもの
- 検査開始から終了まで1年以内、かつ夫婦それぞれの検査開始日が6ヶ月以上離れていないこと
- 夫婦が別々の医療機関で受けた検査も対象
- 保険適用の検査や不妊治療の一環として実施される検査は対象外
申請条件
- 同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがないこと。・検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内、または妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。・申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住所を有すること。・夫婦が共に不妊検査を受けること。・検査開始から終了まで1年以内、かつ夫婦それぞれの検査開始日が6ヶ月以上離れていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 居住地によって申請先が異なります
- 倉吉市・東伯郡在住:中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課へ提出
- 米子市・境港市・西伯郡・日野郡在住:西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課へ提出
- 鳥取市・岩美郡・八頭郡在住:鳥取市役所 こども未来課へ提出(様式も鳥取市の定めによる)
- 提出書類:申請書(様式第1号)、医療機関作成の証明書(様式第3号)、領収書・診療明細書の写し、夫婦の住民票、婚姻確認書類
- 申請期限:検査終了年度内(1〜3月終了の場合は翌年度5月末まで)
- 審査後、適当と認められた場合に交付決定・振込
必要書類
①鳥取県不妊検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)。②鳥取県不妊検査費助成事業に係る証明書(様式第3号)または代わる書類(医療機関に記載依頼)。
③検査に係る領収書および診療明細書(写)。④夫婦の住民票(発行から3ヶ月以内・マイナンバー記載なし)。
⑤婚姻日・婚姻関係が確認できる書類(法律婚:戸籍謄本等、事実婚:両人の戸籍謄本と申立書(様式第4号))。
よくある質問
夫婦が別々の病院で検査を受けた場合も助成対象になりますか?
はい、夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合も対象です。ただし、夫婦それぞれの検査開始日が6ヶ月以上離れていないことが条件です。
事実婚の夫婦でも申請できますか?
はい、事実婚の夫婦も対象です。申請の際は両人の戸籍謄本と、両人が自署した事実婚関係に関する申立書(様式第4号)が必要です。
鳥取県外の医療機関で受けた検査も対象ですか?
はい、産婦人科または泌尿器科を掲げる医療機関であれば、県内・県外を問わず対象となります。
助成金の振込先は誰名義の口座でも大丈夫ですか?
原則として、申請者と助成金振込先口座の名義人は同一である必要があります。異なる場合は委任状が必要となりますので、申請前に担当窓口へご確認ください。
過去に不妊治療を受けたことがある夫婦は申請できませんか?
同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがある場合は対象外となります。初めて検査を受ける夫婦が対象です。
お問い合わせ
【倉吉市・東伯郡】中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 電話:0858-23-3143 / 0858-23-3146。【米子市・境港市・西伯郡・日野郡】西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 電話:0859-31-9319。
【鳥取市・岩美郡・八頭郡】鳥取市役所 健康こども部 こども未来課 電話:0857-30-8239
鳥取県の医療・健康関連給付金
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり
鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金
医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。
鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。
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