鳥取県医療・健康給付金一覧

14件の給付金・支援金情報を掲載中

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医療・健康

インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療の医療費助成について

月額自己負担限度額:甲区分(世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上)20,000円、乙区分(235,000円未満)10,000円

以下の要件をすべて満たす方が対象です。①鳥取県内に住所を有する方、②B型・C型ウイルス性肝炎等と診断され、かつ認定基準を満たす方。具体的には、B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療、またはC型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療が対象となります(肝がんの合併がないこと等の条件あり)。

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医療・健康

不妊検査費助成金

保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り

夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。

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医療・健康

不妊治療費助成

【先進医療への助成】1回につき上限5万円。【自費診療定額補助】受精まで行った治療:1回につき上限30万円、受精を行っていない治療:1回につき上限11万円。【PGT-A助成】着床前検査費用または15万円のいずれか低い額。【自己負担軽減補助】助成後の自己負担額が高額療養費限度額を上回る場合の追加補助あり。

次の全てに該当する方。治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦。夫婦のいずれか一方または両方が鳥取県内に住所を有すること。特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方。当該年度内(4月1日~3月31日)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方。

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医療・健康

不育症検査費助成金

1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)

次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方

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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり

鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。

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医療・健康

厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について

事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。

①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。

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医療・健康

厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下の場合は1施設×17万円)/無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円/保険薬局:グループ規模により1施設あたり5万円〜8.5万円

鳥取県内の有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局。ただし、健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野から別途給付あり)。病院は対象外で国へ直接申請が必要。

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小児慢性特定疾病医療費助成制度

医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。

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医療・健康

未熟児養育医療

世帯の市町村民税所得割額に応じた一部負担金を除いた医療費(生活保護世帯・非課税世帯は0〜2,600円/月、所得割額に応じて最大で市町村支弁月額まで)

出生後に以下のいずれかの状態にある乳児:出生体重が2,000g以下の未熟児、または運動不安・けいれん・体温低下・強度のチアノーゼ・呼吸異常・出血傾向・消化器症状・黄疸等の異常症状を示す乳児で、お住まいの市区町村に住民票のある方のお子さんが対象です。なお、指定養育医療機関に入院して治療を受けていることが要件です。

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医療・健康

育成医療

指定医療機関での診察・医学的処置・治療の給付(医療費の自己負担が軽減されます)

18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童

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医療・健康

難病の医療費助成制度について

所得に応じた月額自己負担上限額(生活保護:0円、低所得1:2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円)。高額かつ長期該当者・人工呼吸器等装着者はさらに低い上限額が適用。上限を超えた分は全額助成。

難病法に基づく指定難病(341疾病)と診断され、疾患ごとの診断基準・重症度基準を満たす方。または重症度基準を満たさない軽症の場合でも、過去12か月以内に月あたりの医療費総額が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額」に該当する方。お住まいの住民票所在地を管轄する保健所に住民票がある方が対象です。

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医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金

医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。

鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。

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医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)

小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。

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医療・健康

鳥取県特別医療費助成制度

医療費自己負担分を助成(18歳以下は無償、その他対象者は軽減措置あり)

①18歳以下の小児(令和6年4月から医療費無償)②重度の障がいのある方③65歳以上75歳未満の一定の要件を満たす方

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