鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

鳥取県

基本情報

給付額寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
申請期間原則として令和7年3月31日まで。ただし、令和7年2月1日から3月31日までの間に退院した場合は令和7年5月31日まで。
対象地域鳥取県
対象者小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
申請方法申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて住所地を所管する総合事務所長に提出。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市へ問い合わせ。入院が30日を超えて継続する場合は月毎に申請可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、小児慢性特定疾病の子どもが長期入院する際に付き添う保護者の経済的負担を軽減するための助成金です。入院中の子どもに付き添うと、付添ベッドのレンタル代や食事代など予想外の出費が重なります。
鳥取県はこの負担を和らげるため、令和6年度より本制度を開始しました。寝具レンタル代は実費の半額、食事等の費用は1日あたり1,000円が定額で助成されます。

申請手続きも比較的シンプルで、領収書と受給者証の写しを添付するだけで申請できます。慢性疾患を抱えるお子さんを持つ家庭にとって、長期入院は精神的にも経済的にも大きな負担です。

この制度を積極的に活用してください。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費受給者の保護者であること
  • 子どもが小児慢性特定疾病の治療等のために6日以上の長期入院をしていること
  • 保護者が病院に5泊以上付き添いを行っていること
  • 入院する子どもが小学生以下、または付き添いの必要性が高いと認められること
  • 助成対象経費は、付き添いのために病院に宿泊する際の寝具レンタル代(病院外の宿泊施設や病院内宿泊室の利用代は対象外)および食事等の費用(定額1,000円/日)

申請条件

①小児慢性特定疾病の治療等のために長期入院(6日以上)する受診者に対して、保護者が5泊以上病院に付き添いを行うこと。②入院する受診者が小学生以下または付き添いの必要性が高い子どもであること。
③鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費受給者であること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請書(交付申請書兼請求書)に必要事項を記載する
  • 添付書類(領収書・受給者証の写し等)を準備する
  • 住所地を所管する鳥取県総合事務所長に提出する(鳥取市・岩美郡・八頭郡在住者は鳥取市へ)
  • 入院が30日を超えて継続する場合は、月毎に申請することも可能
  • 交付決定は申請受付後原則20日以内に行われる
  • 申請書様式は鳥取県公式サイトからPDF・Word形式でダウンロード可能

必要書類

①鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金交付申請書兼請求書②付き添いのために病院に宿泊する際の寝具レンタル代の領収書③小児慢性特定疾病医療費受給者証および自己負担上限額管理表の写し

よくある質問

寝具レンタル代とはどのような費用ですか?

付き添いのために病院に宿泊する際に利用する付添ベッド等の寝具レンタル代が対象です。ただし、病院内の宿泊室や病院外の宿泊施設(ホテル等)の利用代は助成対象外となりますのでご注意ください。

入院が長期にわたる場合、申請は一度でまとめてできますか?

入院期間が30日を超えて継続する場合は、月毎に申請することができます。各月末日を退院日とみなし、翌月初日を入院開始日とみなして手続きを進めます。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

原則として入院が終了した年度内(令和7年3月31日まで)に申請が必要です。ただし、令和7年2月1日~3月31日に退院した場合は令和7年5月31日まで申請可能です。期限を過ぎると助成を受けられない場合があるため、早めの申請をお勧めします。

鳥取市在住の場合はどこに申請すればよいですか?

鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は、県の総合事務所ではなく鳥取市へお問い合わせ・申請を行ってください。

食事代の1,000円/日は実費精算ですか?

食事等の費用は実費精算ではなく、付き添いのために病院に宿泊した日数に1,000円を乗じた定額が助成されます。領収書の提出は不要です。

お問い合わせ

住所地を所管する鳥取県各総合事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の場合は鳥取市へ)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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鳥取県医療・健康関連給付金

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医療・健康

不妊検査費助成金

保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り

夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。

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医療・健康

厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について

事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。

①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。

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医療・健康

不育症検査費助成金

1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)

次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方

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医療・健康

小児慢性特定疾病医療費助成制度

医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。

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医療・健康

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり

鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。

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医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金

医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。

鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。

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