医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、厚生労働省令和7年度補正予算に基づき鳥取県が実施する、医療機関等の賃上げ・物価上昇対策を目的とした支援制度です。賃金・物価上昇の影響を受けている診療所や薬局等の経営を支援し、従事者の処遇改善につなげることを目的としています。
物価支援事業では、有床診療所・無床診療所(医科・歯科)・保険薬局を対象に、施設規模に応じた給付金を支給します。また賃上げ支援事業では、令和7年12月から令和8年5月分の賃金改善を支援する給付金が用意されており、ベースアップや一時金・特別手当として活用できます。
申請手続きはメールが推奨されており、比較的簡便に申請できることがメリットです。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局が対象(物価支援事業)
- 健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること
- 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
- 賃上げ支援事業は原則としてベースアップ評価料を届け出ていること
- 賃上げ支援事業の申請希望者は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が必要
- 訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)
- 病院は国(厚生労働省)への直接申請が必要(鳥取県への申請不可)
- 鳥取県内の施設であること
申請条件
健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること。令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
賃上げ支援事業については、原則としてベースアップ評価料を届け出ていること(令和8年3月1日時点での届出が必要)。
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類(各施設種別の指定様式)を鳥取県に提出する
- なるべくメールでの提出を推奨(エクセルファイルを添付)
- 診療所の提出先メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp(件名:「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」)
- 薬局の提出先メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
- 郵送の場合:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)医療政策課へ
- 申請期限:令和8年3月10日(火)必着(令和7年度中の支払い希望の場合)
- 期限後も令和8年度繰越として申請可能(交付決定・支払いは令和8年4月以降)
必要書類
申請書様式(有床診療所・無床診療所・保険薬局それぞれの指定様式)。支給申請書兼請求書。
申請書兼実績報告書。
よくある質問
病院も鳥取県に申請できますか?
いいえ。病院は国(厚生労働省)へ直接電子申請する必要があります。厚生労働省の専用ウェブサイト(https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp)から申請してください。
訪問看護ステーションは申請できますか?
今回の物価支援事業は訪問看護ステーションが対象外です。ただし、介護分野からの給付金の支給があります。賃上げ支援事業については令和8年度から受付開始予定で、ベースアップ評価料の届出が必要になります。
申請期限を過ぎても申請できますか?
令和8年3月10日の期限を過ぎても申請は可能ですが、令和8年度繰越扱いとなり、交付決定・支払いは令和8年4月以降になります。令和7年度中の支払いを希望する場合は期限厳守でご提出ください。
複数の薬局を運営している場合の給付額はどうなりますか?
同一グループ内の保険薬局の数により単価が異なります。1~5店舗は1施設あたり8.5万円、6~19店舗は7.5万円、20店舗以上は5万円となります。複数薬局を申請する場合は総括表もご記入ください。
賃上げ支援事業はいつから申請できますか?
賃上げ支援事業は令和8年度から受付開始予定です。申請を希望する診療所・訪問看護ステーションのうち、ベースアップ評価料の届出ができる施設は、令和8年3月1日時点で届出を完了しておく必要があります。
お問い合わせ
(診療所)鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 電話:0857-26-7182 メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp(薬局)医療・保険課 医薬担当 電話:0857-26-7226 メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
鳥取県の医療・健康関連給付金
不妊検査費助成金
保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り
夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
鳥取県小児慢性特定疾病交通費助成金
医療機関の所在地(A〜E地域)・受診者の年齢・同伴の有無・交通手段により異なる。例:中学生以上がA地域(関東・東北等)へ往復とも同伴者あり・公共交通機関利用の場合36,000円。1年度あたり5回まで。
鳥取県が認定した小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持つ小児慢性特定疾病児童等(満20歳未満)およびその保護者(同伴者として1名分)。鳥取市・岩美郡・八頭郡に住所を有する場合は鳥取市が窓口となります。受診者が県外に居住している場合や受診以外を主目的とする旅行中の受診は対象外です。
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