厚生労働省令和7年度補正予算「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」について

鳥取県

基本情報

給付額有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下の場合は1施設×17万円)/無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円/保険薬局:グループ規模により1施設あたり5万円〜8.5万円
申請期間令和8年3月10日(火)必着(令和7年度支払い予定分)。期限後も令和8年度分として申請可能。
対象地域鳥取県
対象者鳥取県内の有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、保険薬局。ただし、健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野から別途給付あり)。病院は対象外で国へ直接申請が必要。
申請方法別紙様式1(申請書・実績報告書)をメールまたは郵送で県に提出する。メールでの提出を推奨。エクセルファイルを添付して送付し、題名は「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」とすること。提出先:鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課(診療所)/医療・保険課 医薬担当(薬局)。

この給付金のまとめ

この給付金は、鳥取県内の診療所や薬局を対象に、物価高騰による経営への影響を軽減するために支給される支援金です。厚生労働省令和7年度補正予算に基づき、鳥取県が独自に交付要綱を定めて実施しています。
無床診療所であれば一律17万円、有床診療所は病床数に応じた支給額、保険薬局はグループ規模に応じて5万〜8.5万円が支給されます。現在受け付けているのは「物価支援事業」のみで、「賃上げ支援事業」は令和8年度から開始予定です。

令和7年度中の支払いを希望する場合は令和8年3月10日までの申請が必要ですが、期限後も申請できます(令和8年度分)。申請はメール提出を推奨しており、手続きも比較的シンプルです。

対象者・申請資格

対象施設の要件

  • 有床診療所(医科・歯科):健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること
  • 無床診療所(医科・歯科):同上
  • 保険薬局:同上
  • 令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること
  • 令和8年1月1日時点で廃院・廃止していないこと(廃院・廃止予定の施設も対象外)

対象外の施設

  • 病院(国へ直接申請が必要)
  • 訪問看護ステーション(物価支援事業は対象外。ただし介護分野から別途給付あり)
  • 令和7年4月1日以前にすでに閉院・廃止した施設

申請条件

健康保険法上の保険医療機関コードが発行されていること。令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績があること。
令和8年1月1日時点で廃院・廃止していないこと(廃院・廃止予定の場合も対象外)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 所定の申請書様式(別紙様式1)を鳥取県のホームページよりダウンロードする
  • 支給申請書兼請求書、申請書兼実績報告書のシートに必要事項を入力する(複数薬局の場合は総括表も記入)
  • メールで提出する場合:エクセルファイルを添付し、題名を「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」として送付
  • 診療所向け:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
  • 薬局向け:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
  • 郵送の場合:〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)宛に送付
  • 申請受理後、原則30日以内に交付決定通知が届く
  • 交付決定後に給付金が支払われる

必要書類

別紙様式1(支給申請書兼請求書・申請書兼実績報告書)。複数薬局の場合は総括表も必要。

よくある質問

病院も申請できますか?

病院は本事業の申請対象外です。病院については、国(厚生労働省)へ直接申請していただく必要があります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

訪問看護ステーションは申請できますか?

今回の「物価支援事業」では訪問看護ステーションは対象外です。ただし、医療分野とは別に介護分野からの給付金の支給があります。また、「賃上げ支援事業」については令和8年度からの受付開始が予定されており、対象となる場合は令和8年3月1日時点でベースアップ評価料の届出が必要な施設があります。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

令和8年3月10日の期限(令和7年度支払い予定分)を過ぎた場合でも、引き続き申請は可能です。ただし、令和8年度分の扱いとなるため、申請書の受付・交付決定・支払いは令和8年4月以降となります。

薬局が複数店舗ある場合、給付額はどうなりますか?

同一グループ内の店舗数によって1施設あたりの支給額が異なります。1〜5店舗は1施設あたり8.5万円、6〜19店舗は7.5万円、20店舗以上は5万円となります。複数薬局の申請を行う場合は、申請書に加えて総括表の提出も必要です。

「賃上げ支援事業」はいつから申請できますか?

「賃上げ支援事業」は令和8年度から申請受付を開始する予定です。制度上ベースアップ評価料の届出ができる施設については、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている必要がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

(診療所)鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 / TEL:0857-26-7182 / メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp / 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階) (薬局)医療・保険課 医薬担当 / TEL:0857-26-7226 / メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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鳥取県医療・健康関連給付金

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医療・健康

不妊検査費助成金

保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り

夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。

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医療・健康

厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について

事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。

①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。

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医療・健康

不育症検査費助成金

1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)

次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方

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医療・健康

小児慢性特定疾病医療費助成制度

医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。

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医療・健康

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり

鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。

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医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)

小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。

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