受付中全国対象医療・健康

育成医療

鳥取県

基本情報

給付額指定医療機関での診察・医学的処置・治療の給付(医療費の自己負担が軽減されます)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童
申請方法市町村福祉担当課に必要書類を持参して申請します。審査後、受給者証が交付されます。受給者証に記載された指定医療機関のみで給付を受けることができます。

この給付金のまとめ

育成医療は、18歳未満の身体に障がいのある児童や、放置すると将来障害を残すおそれのある疾患をもつ児童が、指定医療機関で医療給付を受けられる国の自立支援医療制度です。市町村福祉担当課へ申請し、受給者証の交付を受けることで、医療費の自己負担が軽減されます。

対象者・申請資格

対象となるのは、①18歳未満で身体に障がいのある児童、または②そのまま放置すると将来障害を残すと医師が認めた疾患をもつ児童です。ただし、世帯の所得状況や疾病の種別によっては対象外となる場合があります。
所得に応じた自己負担上限額が設定されており、低所得世帯ほど自己負担が抑えられます。生活保護世帯は自己負担が原則ゼロとなります。

申請条件

18歳未満であること。身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患があること。
世帯の所得や疾病等の要件を満たすこと(所得等によっては対象外となる場合があります)。

申請方法・手順

①お住まいの市町村の福祉担当課に相談・申請書類を入手します。②医師に「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成してもらいます。
③申請書・意見書・保険証写し・所得関係書類等を揃えて市町村福祉担当課に提出します。④審査後、受給者証が交付されます。

⑤交付された受給者証に記載された指定医療機関で医療を受ける際に受給者証を提示します。※受給者証に記載のない医療機関では給付の対象外となります。

医療機関を変更する場合や住所・氏名等が変わった場合は速やかに市町村福祉担当課へ届出が必要です。

必要書類

①自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 ②自立支援医療(育成医療)意見書 ③受診者および同一医療保険加入者の被保険者証等の写し ④所得の状況等が確認できる書類(生活保護受給証明書、市町村民税課非課税世帯の方は収入状況確認資料) ⑤住宅借入金等特別控除が確認できる資料(源泉徴収票または確定申告書の控え等) ⑥その他必要に応じて求められる書類

よくある質問

育成医療の対象となる疾患はどのようなものですか?

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能の障害など、手術等の治療によって効果が期待できる身体障害が対象です。具体的な疾患については、申請先の市町村福祉担当課または主治医にご相談ください。

自己負担はどのくらいかかりますか?

世帯の所得(市町村民税額)に応じて自己負担上限月額が設定されます。低所得世帯は負担が軽減され、生活保護世帯は自己負担がありません。一般の医療保険の3割負担と比べて大幅に軽減されます。詳細な上限額は市町村福祉担当課にお問い合わせください。

申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?

自治体によって異なりますが、一般的に申請から1〜2ヶ月程度かかる場合があります。緊急の治療が必要な場合は、申請先の市町村福祉担当課に早めに相談することをおすすめします。

指定医療機関以外で受診した場合はどうなりますか?

受給者証に記載された指定医療機関以外で受診した場合は、育成医療の給付対象外となり、通常の医療費がかかります。医療機関を変更したい場合は、事前に市町村福祉担当課へ申請・届出を行う必要があります。

18歳になったらどうなりますか?

育成医療は18歳未満が対象です。18歳到達後は、同様の制度として「更生医療」(身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が対象)に移行できる場合があります。詳細はお住まいの市町村または都道府県の福祉担当窓口にご相談ください。

お問い合わせ

市町村福祉担当課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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鳥取県医療・健康関連給付金

受付中
医療・健康

不妊検査費助成金

保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り

夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。

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厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について

事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。

①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。

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医療・健康

不育症検査費助成金

1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)

次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方

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医療・健康

小児慢性特定疾病医療費助成制度

医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。

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医療・健康

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)

有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり

鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。

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医療・健康

鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金

寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)

小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。

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