インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療の医療費助成について
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鳥取県が実施する「肝炎治療特別促進事業」による医療費助成制度です。B型・C型肝炎ウイルスの除去を目的とした抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)にかかる自己負担額を、世帯所得に応じて月額最大20,000円に軽減してくれます。
肝硬変や肝がんへの進行を防ぐための早期治療を経済的にサポートするもので、保険適用の治療が対象です。初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料も含めて助成を受けられるため、長期にわたる肝炎治療の経済的負担を大幅に軽減できます。
鳥取県内在住で一定の認定基準を満たすB型・C型肝炎患者の方はぜひ申請をご検討ください。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 鳥取県内に住所を有する方
- B型またはC型ウイルス性肝炎等と診断され、国が定めた認定基準を満たす方
- 保険適用となっているインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療を受ける予定または実施中の方
- 肝がんの合併がないこと(原則)
- B型慢性肝疾患:HBe抗原陽性かつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎等でインターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療を行う方
- C型慢性肝疾患:HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎・代償性肝硬変・非代償性肝硬変等で抗ウイルス治療を行う方
- インターフェロンフリー治療は原則1回のみの助成(再治療は一定条件を満たす場合のみ対象)
申請条件
鳥取県内在住であること。B型・C型ウイルス性肝炎と診断され認定基準を満たすこと。
保険適用の対象治療であること。肝がんの合併がないこと(原則)。
インターフェロンフリー治療は原則1回のみの助成(一部例外あり)。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口:鳥取市保健所、中部総合事務所 倉吉保健所、西部総合事務所 米子保健所のいずれか(居住地を所管する窓口)
- 申請書類一式を窓口に提出する
- 鳥取県肝炎治療認定審査会(専門医)による審査が行われる(月1回開催のため、交付まで約2か月かかる場合あり)
- 審査認定後、「肝炎治療受給者証」が交付される
- 受給者証を指定の医療機関・薬局で被保険者証とともに提示して利用する
- 治療開始予定の3か月前から申請受付可能(審査結果を確認してから治療開始したい方向け)
- 受給者証が届く前に支払った自己負担額は、受給者証交付後に県へ請求可能
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書、医師の診断書(様式第2号)、被保険者証等の写し、申請者と同一世帯全員の住民票の写し、申請者と同一世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書
よくある質問
月額自己負担限度額はいくらですか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合は甲区分で月額20,000円、235,000円未満の場合は乙区分で月額10,000円が上限です。国の統一基準です。
どこで申請できますか?
居住地を所管する県総合事務所の保健所または鳥取市保健所で申請できます。鳥取市保健所(0857-30-8532)、倉吉保健所(0858-23-3145)、米子保健所(0859-31-9317)が窓口です。
受給者証はいつから有効ですか?
原則として、申請書類を保健所が受理した日の属する月の初日から1年間が有効期間です。医師診断書に治療予定期間が記載されている場合は、その開始月の初日となります。
助成を受けられる治療の範囲は?
B型・C型ウイルス性肝炎の根治を目的とした保険適用のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療が対象です。これらの治療に必要な初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料も含まれます。
有効期間の延長はできますか?
副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由がある場合は最大2か月、C型慢性肝炎セログループ1型等の特定条件を満たす場合は最大6か月まで延長が可能です。
お問い合わせ
鳥取市保健所(TEL: 0857-30-8532)、中部総合事務所 倉吉保健所(TEL: 0858-23-3145)、西部総合事務所 米子保健所(TEL: 0859-31-9317)
鳥取県の医療・健康関連給付金
不妊検査費助成金
保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り
夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり
鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
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